3. 生活困窮者自立支援制度には就労と家計の支援がある

働くことと、お金の管理の両面に支援があります。

3.1 就労準備支援事業は原則1年

就労準備支援事業は、社会との関わりに不安がある、他の人とコミュニケーションがうまくとれないなど、すぐに就労が困難な方が対象です。

原則1年の間、プログラムにそって、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行うとされています。

3.2 家計改善支援事業は「見える化」から入る

家計改善支援事業では、家計状況の見える化と根本的な課題の把握を行います。

そのうえで相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援するとされています。

4. 生活困窮者自立支援制度は住まいと子どもの支援も含む

残る3つの支援を見ていきます。

4.1 就労訓練事業は中間的就労

就労訓練事業は、すぐに一般就労することが難しい方のために、その方に合った作業機会を提供しながら、個別の就労支援プログラムに基づき、一般就労に向けた支援を中・長期的に実施するものです。いわゆる中間的就労と呼ばれています。

4.2 子どもと住まいの支援

子どもの学習・生活支援事業では、子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間と出会い活動ができる居場所づくり、進学に関する支援、高校進学者の中退防止に関する支援等を行います。子どもと保護者の双方に必要な支援を行うとされています。

居住支援事業は、住居をもたない方、またはネットカフェ等の不安定な住居形態にある方に、一定期間、宿泊場所や衣食を提供するものです。退所後の生活に向けて、就労支援などの自立支援も行います。

5. 生活困窮者自立支援制度を使うときに確かめておきたいこと

一次資料に当たる立場から、確認の順番を挙げておきます。

5.1 住居確保給付金には要件がある

住居確保給付金は、就職に向けた活動をするなどが条件です。また一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象とされています。

要件の中身は資料に示されていませんので、窓口で確かめてください。

5.2 窓口は自立相談支援機関

相談先は、お住まいの地域の自立相談支援機関です。生活保護の窓口である福祉事務所とは別に置かれています。

厚生労働省のページには自立相談支援機関の窓口情報も掲載されています。

相談先は制度によって窓口が分かれています2/2

相談先は制度によって窓口が分かれています

出所:厚生労働省「生活困窮者自立支援制度」同「生活保護制度」をもとにLIMO編集部作成

6. 生活困窮者自立支援制度は7つの支援で生活を立て直す

生活困窮者自立支援制度の対象は、仕事や生活など、様々な困難により生活に困窮しているかたです。

支援は、自立相談支援事業、住居確保給付金の支給、就労準備支援事業、家計改善支援事業、就労訓練事業、子どもの学習・生活支援事業、居住支援事業の7つです。

相談先はお住まいの地域の自立相談支援機関です。生活保護を考える前に、こちらで相談してみてください。

参考資料