自営業やフリーランスで国民年金だけに加入していた夫が亡くなったとき、残された妻は何を受け取れるのでしょうか。

子どもがいなければ遺族基礎年金は受けられません。ただし国民年金には第1号被保険者独自の給付として、寡婦年金と死亡一時金があります。

この記事では、日本年金機構の案内をもとに、2つの給付の要件と、どちらか一方しか選べない点を確認していきましょう。

ココがポイント
  • 寡婦年金は妻が60歳から65歳になるまでの間、夫の老齢基礎年金の4分の3の額
  • 死亡一時金は12万円から32万円で、時効は死亡日の翌日から2年
  • 両方の要件を満たす場合は、どちらか一方を選択する

1. 寡婦年金は60歳から65歳までの5年間

まず、寡婦年金のほうから見ていきます。

1.1 夫の納付期間が10年以上あること

日本年金機構によると、寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに受けられます。

受け取れるのは、その夫と10年以上継続して婚姻関係にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻です。事実上の婚姻関係も含まれます。

納付期間と婚姻期間で、それぞれ10年という線が引かれている点に注意しておきましょう。

1.2 年金額は老齢基礎年金の4分の3

支給されるのは、妻が60歳から65歳になるまでの間です。65歳からは自分の老齢基礎年金を受け取ることになりますので、そこで終わります。

年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額です。夫が会社員だった期間があっても、その部分は計算に入りません。

1.3 受けられない場合もある

亡くなった夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けたことがある場合、寡婦年金は受けられません。すでに年金として受け取っていたという整理です。

また、妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けているときも受けられません。繰上げを選ぶかどうかを考えるときには、この点も材料になります。

2つの給付は要件も受け取り方も違います1/2

2つの給付は要件も受け取り方も違います

出所:日本年金機構「寡婦年金」および同「死亡一時金」をもとにLIMO編集部作成

2. 死亡一時金は納めた月数で額が決まる

次に、死亡一時金です。

2.1 納めた月数が36月以上あること

死亡一時金は、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったときに支給されます。

受け取れるのは生計を同じくしていた遺族で、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のうち優先順位の高い方です。妻がいなくても、要件を満たす遺族がいれば対象になります。

2.2 金額と請求の期限

金額は12万円から32万円の範囲で、保険料を納めた月数によって変わります。付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8500円が加算されます。

死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。年金の時効と比べて短いので、手続きを先延ばしにしないようにしたいところです。

熊谷 良子

厚生年金の遺族給付に比べて知られていない部分です。日本年金機構の案内で要件を確かめ、ご家族とも共有しておきたいところです。