4. 級地区分によって、単身世帯で3260円の差がある

同じ単身世帯でも、住んでいる市区町村によって期末一時扶助の額は変わります。

4.1 級地区分は住んでいる市区町村ごとに決まっている

級地区分は、物価や生活水準の地域差を保護基準に反映させるための区分です。1級地-1から3級地-2までの6区分があり、市区町村ごとにどの区分にあたるかが決められています。

同じ都道府県のなかでも、市区町村によって区分が違うことがあります。

4.2 1級地-1と3級地-2の差は単身で3260円

単身世帯の期末一時扶助は、1級地-1で1万4500円、3級地-2で1万1240円です。その差は3260円になります。

2人世帯で見ると、1級地-1が2万3640円、3級地-2が1万8310円で、差は5330円です。世帯人員が増えるほど、級地区分による差も大きくなります。

5. 世帯人員が1人増えても、同じ幅で増えるわけではない

期末一時扶助は、人数に比例して増えるわけではありません。1級地-1の額を人数の順に並べると、増え方に大きな差があることが分かります。

5.1 1人から2人になると9140円増える

1級地-1の単身世帯は1万4500円、2人世帯は2万3640円です。1人増えたことで9140円増えています。

「1級地-1」の期末一時扶助を世帯人員の順に並べ、1人少ない世帯との差を示したもの2/2

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出所:厚生労働省「生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)」を参考にLIMO編集部作成

5.2 2人から3人では720円しか増えない

ところが2人世帯の2万3640円に対して、3人世帯は2万4360円です。増えるのは720円にとどまります。

4人世帯は2万7410円で、3人世帯からは3050円増えます。5人世帯は2万8560円で、こちらは1150円の増加です。

人数が1人増えたときの増え方は、9140円のときもあれば720円のときもあります。世帯人員から額をおおまかに見当づけることは難しく、表で確かめるのが確実です。

5.3 10人を超える場合は1人につき1750円

1級地-1では、9人世帯が3万8270円と定められています。

10人以上の世帯は、9人世帯の額に1人増すごとに1750円を加える扱いです。この加える額も級地区分ごとに決まっていて、3級地-2では1350円になります。

6. まとめにかえて

期末一時扶助は、12月分の保護費に上乗せされる費用です。生活扶助の一部として、12月の基準生活費に加えられます。

額は級地区分と世帯人員で決まり、1級地-1の単身世帯で1万4500円、3級地-2の単身世帯で1万1240円です。

世帯人員が増えたときの増え方は一定ではないため、自分の世帯にあたる額は表で確かめるのが確実です。

住んでいる市区町村の級地区分が分からないときは、福祉事務所の窓口で確認できます。12月分の保護費の見込みを立てておくと、年末の出費の見通しも立てやすくなります。

参考資料