【生活保護の期末一時扶助】12月分に「1回のみ」上乗せ!単身1万1240円〜1万4500円、家族が増えるといくら? 生活扶助に加算される年末の特別枠。同居家族がいる世帯の「見込み額」をシミュレーション 2026.09.16 19:06 公開 執筆者熊谷 良子 生活保護を受けている世帯には、12月分の保護費に上乗せされる期末一時扶助があります。年末に重なる出費に充てるための費用で、厚生労働省の「生活保護法による保護の基準」に額が定められています。額は級地区分と世帯人員で決まり、1級地-1の単身世帯では1万4500円、3級地-2では1万1240円です。この記事では級地区分別・世帯人員別の額を一覧で確認し、生活扶助のなかでの位置づけも見ていきます。 この記事のポイント 期末一時扶助は12月分の保護費に上乗せされる費用で、ほかの月には加えられない 額は級地区分と世帯人員で決まり、1級地-1の単身世帯は1万4500円、3級地-2の単身世帯は1万1240円 期末一時扶助は生活扶助の枠組みの一部で、12月の基準生活費に加えられる 記事の続きを読む 1/2 出所:厚生労働省「生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)」を参考にLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、1級地-1の期末一時扶助を世帯人員の順に並べ、1人少ない世帯との差を示した表を掲載しています。1人から2人になると9140円増える一方で、2人から3人では720円しか増えません。世帯人員から額をおおまかに見当づけるのが難しい理由を確かめられます。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【生活保護】受給中にやってはいけない「3つの義務」違反とは?法律が定める「4つの権利」を確認 生活保護を受けている間、被保護者にはどのような権利と義務があるのでしょうか。生活保護法は第56条から第59条までで、正当な理由のない不利益変更の禁止、公課禁止、差押禁止、譲渡禁止という4つの権利を定めています。あわせて第60条から第62条までには、生活上の義務、届出の義務、指示等に従う義務も置かれています。条文にそって、権利と義務の両方を順番に確認していきます。 【生活保護の医療扶助】マイナンバーカード受診は既に開始。でも「持っているだけ」では使えない理由とは 生活保護の医療扶助でマイナンバーカードによるオンライン資格確認がスタート!紙の医療券を受け取るため福祉事務所へ行く手間が省けます。しかし「カードを持つだけ」では使えません。事前手続きの落とし穴や、未対応の病院で受診して戸惑うトラブルを防ぐには?受給者が今すぐ行うべき「3つの準備」や対応機関の調べ方、窓口で焦らないためのポイントまで、厚生労働省の最新資料をもとに分かりやすく徹底解説します。 【生活保護の住宅扶助】家賃の上限は級地で1万700円違う。埼玉県は1級地「4万7700円」、3級地3万7000円 生活保護のうち家賃にあてられるのが住宅扶助です。厚生労働省によると定められた範囲内で実費が支給され、上限額は住んでいる地域の級地によって変わります。埼玉県内では単身世帯で1級地4万7700円、2級地4万3000円、3級地3万7000円で、1級地と3級地では月1万700円、年12万8400円の差になります。単身世帯は床面積でも上限が下がりますので、実際の額を見ていきます。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #生活保護