5. 配偶者が65歳になると振替加算に切り替わる
加給年金はずっと続くわけではありません。配偶者の年齢によって扱いが変わります。
5.1 加給年金は打ち切られる
配偶者が65歳に達すると、それまで加算されていた加給年金は打ち切られます。
配偶者自身が老齢基礎年金を受け取り始めるためです。
加給年金を前提に家計を組んでいると、配偶者の65歳を境に世帯の年金収入が減ることになります。
5.2 代わりに配偶者の老齢基礎年金に振替加算がつく
加給年金が打ち切られると、その代わりに配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。
振替加算の額は配偶者の生年月日によって異なり、昭和2年4月1日以前に生まれた方は年額24万3100円です。生年月日が新しくなるほど額は小さくなります。
自分の配偶者がいくらになるかは、日本年金機構の一覧で生年月日から確認できます。
6. 平均額を自分に当てはめる前に確かめたいこと
一覧表の金額はあくまで平均です。自分の受け取る額は加入の履歴で決まります。
6.1 ねんきん定期便とねんきんネットで見込額を見る
自分の年金見込額は、毎年誕生月に届くねんきん定期便や、ねんきんネットで確認できます。
平均額と自分の見込額がずれていても、加入期間や報酬が違えば当然のことです。まずは自分の数字を押さえておきましょう。
6.2 加給年金がつくかどうかも確認しておく
加給年金は厚生年金の被保険者期間が20年以上あることが前提です。
条件を満たしていても、届出をしないと加算されない場合があります。65歳が近づいたら、年金事務所で自分の場合を確かめておくと安心です。
6.3 額面と手取りは違う
年金は額面のまま受け取れるわけではありません。受け取るときには税金や社会保険料が差し引かれます。
一覧表の平均額を家計の前提に置くときは、そこから引かれるものがあることも見込んでおいてください。
7. まとめ
令和6年度末現在の平均年金月額を1歳刻みで見ると、65歳の厚生年金は14万9862円、国民年金は6万1240円でした。
70歳代から80歳代にかけて、厚生年金は上がっていき89歳で16万6767円になる一方、国民年金は下がって89歳で5万8572円です。
これとは別に、厚生年金の被保険者期間が20年以上ある方は、65歳から加給年金が上乗せされます。令和8年度は配偶者で年24万3800円、特別加算を含めると42万3700円です。
ただし配偶者が65歳になると加給年金は打ち切られ、振替加算に切り替わります。平均額と加算の両方を、自分の場合に置き換えて確かめてみてください。
参考資料
村岸 理美