2か所以上で厚生年金に加入すると、保険料の決め方が変わります。
日本年金機構によると、被保険者が同時に複数の適用事業所に使用されることとなった場合、それぞれの事業所で受ける報酬月額を合算した月額により標準報酬月額が決定されます。届出は事実発生から10日以内に、被保険者本人が提出します。
この記事では合算のしかたと届出の流れを確認したうえで、加入する制度そのものが切り替わる場面を見ていきます。
1. 【二以上事業所勤務届】2か所で働くと、報酬を合算して決める
兼業や副業で2か所以上の適用事業所に勤めるときの手続きです。まず何が決まるのかから確かめます。
1.1 主たる事業所を1つ選ぶ
出発点は事業所の選択です。
日本年金機構は、被保険者が同時に複数(2か所以上)の適用事業所に使用されることとなった場合、被保険者本人の届出により主たる事業所を選択して、管轄する年金事務所または保険者等を決定すると説明しています。
届出の結果、選択した事業所の所在地を管轄する事務センターが、その被保険者に関する事務を行うことになります。2か所の会社がそれぞれ別に手続きを続けるのではなく、窓口が1つにまとまるということです。
1.2 報酬月額は合算して標準報酬月額を決める
ここが通常と違う点です。
標準報酬月額は、それぞれの事業所で受ける報酬月額を合算した月額により決定されます。片方の会社の報酬だけで判定されるわけではありません。
合算するため、1か所あたりの報酬では届かない等級に上がることがあります。標準報酬月額が上がれば保険料も上がりますが、将来の老齢厚生年金の計算に反映される額も上がることになります。
1.3 保険料はそれぞれの報酬に基づいて按分される
負担の分け方も決まっています。
保険料は、決定した標準報酬月額による保険料額を、それぞれの事業所で受ける報酬月額に基づいて按分して決定されます。報酬の多い事業所が多く負担する形です。
決定した標準報酬月額および保険料額は、選択した事業所の所在地を管轄する事務センターから、それぞれの事業所へ通知されます。両方の会社に通知が届くということです。
1.4 届出は事実発生から10日以内。出すのは本人
誰が出すのかに注意が必要です。
事実発生から10日以内に、被保険者が「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を日本年金機構へ提出する必要があります。多くの社会保険の届出は事業主が行いますが、この届書は被保険者本人が提出します。
提出先は選択した事業所の所在地を管轄する事務センターまたは年金事務所で、電子申請、郵送、窓口持参のいずれかです。
1.5 先に資格取得届が出ていることが前提
順番があります。
この届書の提出にあたっては、適用事業所の被保険者となるための「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」の提出が前提になります。新たに被保険者となる場合は、事業所から資格取得届が提出されていることを確認してから出すことになります。
つまり、2か所目の会社で加入手続きが済んでいなければ、この届出だけを先に出しても処理が進みません。
1.6 健康保険組合を選んだ場合は組合にも手続きが必要
提出先が1つで済まない場合もあります。
健康保険組合に加入している事業所を選択した場合は、加入先の健康保険組合にも手続きが必要です。日本年金機構への届出だけでは完結しません。
また、すでに協会けんぽの被保険者である方が引き続き協会けんぽ加入の事業所を選択事業所とする場合、現在の被保険者整理番号から新たな番号に変更されます。
1.7 国や地方公共団体の短時間勤務職員は選択先が決まる
選択の自由がないケースもあります。
被保険者が国や地方公共団体等の適用事業所に勤務する短時間勤務職員であり、共済組合制度の短期給付の適用を受ける場合は、国等の事業所を選択する必要があるとされています。ただし厚生年金基金の加入員となる場合は除かれます。
また、健康保険に加入する事業所に使用される方で国等の事業所の短時間職員としても使用される方は、共済組合制度の加入者となるため、健康保険に加入する事業所から資格取得届とあわせて資格喪失届の提出も必要になります。
1.8 2か所勤務でも、加入する区分は変わらない
混同されやすい点を整理します。
2か所以上で厚生年金に加入している間は、いずれも厚生年金の被保険者です。加入する制度そのものが切り替わるわけではなく、標準報酬月額の決め方と保険料の分け方が変わるだけです。
一方、退職や就職、扶養への出入りでは、加入する制度そのものが切り替わります。そしてその切り替えも、場面によっては本人が窓口へ行く必要があります。ご自身のケースの届出先は、年金事務所にご確認ください。
なお、国民年金と厚生年金の切り替えの手続きや期限に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。

