2. 年金からの「天引き」は年18万円が境目—保険料ごとに年齢で決まる
「同じ年金額なのに、知り合いは天引きされていないらしい」—そんな話を耳にしたことはないでしょうか。天引き(特別徴収)の対象になるかどうかには、はっきりした線引きがあります。日本年金機構の説明でみてみましょう。
2.1 介護保険料・後期高齢者医療は年18万円以上で天引き
年金から特別徴収される保険料は、種類ごとに要件が決まっています。介護保険料は、65歳以上で老齢・退職・障害・死亡を支給事由とする年金を受けている方のうち、年間の受給額が18万円以上の方。国民健康保険料(税)は、65歳以上75歳未満(後期高齢者医療制度の該当者を除く)で同様に年金を受けており、年間18万円以上の方。
後期高齢者医療保険料は、75歳以上の方、もしくは65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に該当する方で、やはり年間18万円以上です。
住民税および森林環境税は少し条件が違います。65歳以上で、老齢もしくは退職を支給事由とする年金を受けている方が対象です。裏を返せば、障害や死亡を支給事由とする年金だけを受けている方は、住民税の天引きの対象にはならないということです。
2.2 境目は「年18万円」—手取りで家計を組む
共通しているのは「年間18万円以上」という基準です。月あたりにすると1万5000円。この額に届かない方は、年金からの特別徴収の対象から外れます。
自分がどの保険料の対象なのかは、年齢と年金額で決まります。まず年金振込通知書の控除欄を確かめ、詳しい内容は市区町村からのお知らせでみておくとよいでしょう。
3. 編集部よりコメント
70歳代二人以上世帯の貯蓄は、平均2416万円・中央値1178万円でした。手取りで家計を組むための3つのポイントを、編集部より整理します。
一つ目は、年金振込通知書の「控除欄」を確かめることです。介護保険料・後期高齢者医療保険料・住民税など、何がいくら引かれているかを一度整理すると、額面と手取りの差がはっきりします。
二つ目は、家計を「手取り」で組み直すことです。生活費や取り崩し計画は、額面ではなく実際に振り込まれる手取り額を起点にすると、計画がぶれません。
三つ目は、天引き額の根拠を自治体の通知で確認することです。介護保険料や住民税の額は市区町村が決めます。金額に疑問があれば、届いた通知やお知らせで内訳を確かめ、不明点は窓口に問い合わせましょう。
年金生活に入ると、「思っていたより手取りが少ない」という声をよく聞きます。額面の年金額だけを見て家計を組むと、天引きの分だけ計画がずれてしまうためです。天引きは、介護保険料や住民税など、暮らしを支える保険や税として引かれているもので、仕組みを知れば必要以上に不安がる話ではありません。
編集部としておすすめしたいのは、振込通知書の控除欄を一度きちんと整理し、実際に振り込まれる手取り額を起点に生活費と取り崩し計画を組むこと。そして金額に疑問があれば、自治体の通知で根拠を確かめることです。この一手間で、毎月のお金の見通しがぐっと安定します。
まずは手元の振込通知書を、控除欄まで丁寧に見てみてください。
4. まとめにかえて
今回は、70歳代二人以上世帯の平均貯蓄額(2416万円)と中央値(1178万円)を確認しました。平均が中央値を上回るのは一部の世帯が押し上げているためで、実感に近いのは中央値のほうです。
あわせて、年金からの天引き(特別徴収)は「年間18万円以上」が境目で、介護保険料は65歳以上、後期高齢者医療は75歳以上からなど、保険料ごとに年齢で決まることをみました。額面と手取りが違うのは、こうした仕組みによるものです。
今日からできることは3つです。まず、年金振込通知書の控除欄で、何がいくら引かれているかを整理すること。次に、生活費や取り崩し計画を、額面ではなく実際の手取り額を起点に組み直すこと。
そして、天引き額に疑問があれば、自治体の通知で根拠を確かめ、不明点は窓口に問い合わせること。手取りで家計をとらえれば、毎月の見通しは安定します。まずは手元の通知書を確かめることから始めましょう。
参考資料
- 金融経済教育推進機構(J-FLEC)「家計の金融行動に関する世論調査(2025年)」
- 日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」
宮野 茉莉子
