「介護費用のことで困ったら、とりあえず地域包括支援センターに相談すればよい」——そう思っている人は多いはずです。しかし、ケアプランや制度の相談と、費用そのものの工面は、実は別の窓口が担っています。介護費用について相談できる窓口を、役割ごとに自治体・厚生労働省の公式情報にもとづき編集部が整理します。介護費用の工面に困った場合は、市区町村社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度が利用できる場合があります。
この記事のポイント
- 制度・ケアプランの相談は、地域包括支援センターまたはケアマネジャーが窓口です。
- 要支援1・2は地域包括支援センター、要介護1〜5はケアマネジャーが担当します。
- 介護費用そのものの工面に困った場合は、市区町村社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度が利用できる場合があります。
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次のページでは、この貸付制度を実際に利用する際の利子がどう変わるのかを確認しましょう。「連帯保証人を頼める人がいないから借りられない」と諦めてしまう人もいますが、保証人なしでも利用できる仕組みがあります。