4. 免除された期間を満額に近づけたいときは10年以内に追納する
免除された期間の年金額を満額に近づけたい場合は、追納という手続きがあります。
日本年金機構は、免除・納付猶予の承認を受けた期間の保険料は10年以内であれば申し出により後から納付でき、老齢基礎年金の受給額を満額に近づけられると説明しています。
追納が承認された月の前10年以内の期間が対象です。国民年金法第94条第4項は、追納は先に経過した月の分の保険料から順次に行うと定めています。
なお、免除の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
5. さかのぼって法定免除に該当したときは、納めた保険料が原則返還される
法定免除の要件に、過去にさかのぼって該当することがあります。
日本年金機構は、法定免除の該当年月日以降に納めた保険料については原則お返しすると説明しています。ここでいう該当年月日とは、生活扶助の受給開始日や障害基礎年金の受給権発生日などです。
返還を受けたその期間の年金額を満額にしたい場合は、追納を行うことになります。
6. 要件に当てはまらなくなったときも同じ届書を出す
法定免除は、届け出て終わりの手続きではありません。
日本年金機構は、法定免除に該当しなくなった場合も「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市区役所または町村役場に提出するよう案内しています。届書の名称に「該当・消滅」とあるのは、この両方に使うためです。
生活保護が廃止になったときや、障害年金の等級が変わったときが、消滅の届出にあたります。
7. 記録は「ねんきん定期便」とねんきんネットで確かめられる
届出をしたあと、その期間が免除として記録されているかどうかは、あとから自分で確かめられます。
毎年届く「ねんきん定期便」のほか、日本年金機構のねんきんネットでも、月ごとの納付状況を見ることができます。
免除の期間が未納として残っていないかを一度確認し、気になる点があれば年金事務所か市区町村の国民年金担当窓口に問い合わせるとよいでしょう。
8. 法定免除は届出が起点。未納との違いは受給資格期間と年金額に出る
生活保護の生活扶助を受けている方は国民年金保険料の法定免除の対象で、届出をすると受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除されます。令和8年度の保険料は月1万7920円です。
免除された期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入され、平成21年4月以降の期間は年金額に2分の1が反映されます。未納のままにした場合はどちらも受けられません。
満額に近づけたい場合は10年以内であれば追納ができます。まずは届出を出しているかどうかを確かめるところからです。
参考資料
- 日本年金機構「国民年金保険料の法定免除制度」
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
- 日本年金機構「国民年金保険料」
- e-Gov法令検索「国民年金法」