遺族厚生年金の見直しは5年で終わる点が知られていますが、5年間の有期給付の終了後も、障害状態にある方や収入が十分でない方は引き続き受給できます。単身の場合は就労収入が月額約10万円(年間122万円)以下で継続給付が全額支給されます。収入が増えると年金額が調整され、概ね月額20万円から30万円を超えると全額支給停止となります。
この記事のポイント
- 5年間の有期給付の終了後も、障害状態にある方や収入が十分でない方は継続給付を受給できる
- 単身の場合は就労収入が月額約10万円(年間122万円)以下で継続給付が全額支給される
- 収入が増えると年金額が調整され、概ね月額20万円から30万円を超えると全額支給停止になる
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