「手取り20万円って、年収でいうといくらなんだろう」。アルバイトやパート、契約社員として働くなかで、求人票の「月給」と自分の給与明細の「手取り」の差に戸惑うことは少なくありません。
特に非正規で働く方や社会人1〜2年目の方は、年収を上げるための働き方の調整(いわゆる「年収の壁」)を意識する場面も多く、「手取りベースでいくら稼げているか」を年収に置き換えて把握しておく必要性が高い層です。
本記事では、令和8年度の税制・社会保険の実際の料率を積み上げて、手取り15万円・18万円・20万円・22万円・25万円がそれぞれ年収いくらに相当するかを編集部で試算しました。あわせて、勤務先の社会保険に加入しているかどうかで手取りの構造がどう変わるかも整理します。
単に「年収◯万円は手取り◯万円」という対応表だけでなく、その内訳(厚生年金・健康保険・雇用保険・所得税・住民税)を1つずつ積み上げて示す点、そして最後に「会社員として社会保険に入っている場合」と「非正規で社会保険に入っていない場合」を同じ年収で比べる点が、この記事の特徴です。
1. そもそも「年収」と「手取り」は何が違うのか
まず基本を確認します。「年収」は税金や社会保険料を差し引く前の1年間の総支給額(残業代や各種手当を含み、通勤費は原則含まない)を指します。求人票や源泉徴収票の「支払金額」がこれにあたります。
1.1 手取りから引かれているものの一覧
一方の「手取り」は、そこから次の3種類を差し引いた、実際に使えるお金です。
- 社会保険料(厚生年金保険・健康保険・雇用保険など)
- 所得税(復興特別所得税を含む)
- 住民税(所得割・均等割)
このうち社会保険料は、勤務先の厚生年金・健康保険に加入しているかどうかで内容が大きく変わります。加入していない場合は、代わりに国民健康保険と国民年金を自分で全額払う必要があります。
次の章から、令和8年度の実際の料率を使って、手取り額ごとの年収の目安を具体的に試算していきます。
2. 手取り15万円・18万円は年収いくらか(アルバイト・パート層の目安)
まず、アルバイトやパートで働く方に多い「手取り15万円台」から見ていきます。ここでは会社の厚生年金・健康保険に加入している会社員として、東京都在住・40歳未満・独身・ボーナスなしという前提で試算します。
2.1 編集部試算:年収220万円・270万円の内訳
厚生年金保険料率18.3%(本人負担9.15%、日本年金機構)、協会けんぽ東京支部の令和8年度健康保険料率9.85%(本人負担4.925%)、雇用保険料率0.5%(令和8年度・一般の事業の労働者負担分、厚生労働省)、子ども・子育て支援金0.23%(本人負担0.115%、令和8年4月分から)を積み上げると、次の表のようになります。
この社会保険料は、年収に一律の料率を直接掛け合わせた近似値です。実際は32段階の「標準報酬月額」の等級に基づき段階的に決まるため、本記事の試算とは数百〜数千円程度のずれが生じることがあります。
2.2 【年収220万円・270万円の内訳】
年収220万円の場合
- 厚生年金:20万1300円
- 健康保険:10万8350円
- 雇用保険:1万1000円
- 子ども・子育て支援金:2530円
- 所得税等:1万3110円
- 住民税:7万3182円
年収270万円の場合
- 厚生年金:24万7050円
- 健康保険:13万2975円
- 雇用保険:1万3500円
- 子ども・子育て支援金:3105円
- 所得税等:2万7228円
- 住民税:10万836円
多くの計算サイトは「控除率はおおむね15〜25%」という粗い目安で年収と手取りを結び付けていますが、実際には年金・健康保険・雇用保険・所得税・住民税それぞれの料率と控除の仕組みが年収帯によって少しずつ変わるため、負担率も連続的に変化します(「子ども・子育て支援金」の年収別負担額についてはこちらで解説しています)。
3. 【編集者の視点】
手取り15万円台のラインで見落としやすいのが、所得税の基礎控除額です。合計所得132万円以下なら95万円ですが、132万円を超えて336万円以下になると88万円に下がります(国税庁タックスアンサーNo.1199)。年収220万円の場合の給与所得は約146万円で、この132万円のラインをすでに超えているため、基礎控除は88万円で計算しています。
なお、この試算の「年収」には通勤手当を含めていません。所得税の計算では通勤手当は一定額まで非課税ですが、社会保険料の算定に使う「標準報酬月額」には通勤手当も含まれます。通勤手当が多い方は、本記事の試算より社会保険料がやや高くなる可能性があります。
もう一つの実務の罠は、年収を抑えて「106万円の壁」「130万円の壁」を意識している方が、そもそも本記事の前提(会社の社会保険に加入している会社員)に当てはまっていないケースがある点です。
短時間勤務で複数の勤務先を組み合わせている場合、どの勤務先でも社会保険の加入要件(週20時間以上など)を満たさず、代わりに国民健康保険・国民年金を自分で全額負担していることがあります。この場合の手取りは、次の章の試算とあわせて確認してください。
年収の壁そのものの仕組みについては、こちらの記事で税金・社会保険それぞれの基準を一覧で整理していますので、あわせて確認しておくと働き方の調整がしやすくなります。
防衛策としては、給与明細の「支給額」欄だけでなく「控除」欄の内訳(厚生年金・健康保険・雇用保険・所得税・住民税)を毎月1回は確認し、想定と大きくずれていないかをチェックすることをおすすめします。勤務先の担当部署や、疑問点があれば年金事務所・税務署の窓口に確認できます。
4. 手取り20万円・22万円は年収いくらか(契約社員・複業層の目安)
次に、契約社員や、複数の仕事を組み合わせて働く層に多い「手取り20万円前後」を見ていきます。前提条件は前章と同じです。
この年収帯になると、厚生年金・健康保険の算定に使われる「標準報酬月額」が32段階の等級で区切られている影響も出てきます。月給が数千円動いても、等級が変わらなければ社会保険料は変わらないことがあります。
4.1 編集部試算:年収300万円・330万円の内訳
4.2 【年収300万円・330万円の内訳】
年収300万円の場合
- 社会保険料合計:44万700円
- 所得税等:3万5699円
- 住民税:11万7430円
年収330万円の場合
- 社会保険料合計:48万4770円
- 所得税等:4万4169円
- 住民税:13万4023円
5. 会社員と非正規(社会保険未加入)とで、手取りの「本当の差」はどこにあるのか
ここまでは勤務先の社会保険に加入している前提で試算してきました。では、社会保険に加入せず、国民健康保険・国民年金を自分で払っているケースだと、手取りはどう変わるのでしょうか。
5.1 編集部試算:年収300万円を国民健康保険・国民年金で払う場合
東京23区は国民健康保険料が統一されており、令和8年度は医療分が均等割4万7600円・所得割7.51%、後期高齢者支援金分が均等割1万7600円・所得割2.80%です(40歳未満のため介護分は含みません)。国民年金は令和8年度の月額1万7920円です。
これらを年収300万円のケースに当てはめると、国民健康保険・国民年金の合計は年間44万4169円になります。会社員の社会保険料(年間44万700円)と比べると、その差はわずか年間3469円です。
年収300万円における会社員と非正規(社保未加入)の比較3/3
出所:東京都保健医療局「令和8年度 国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率について」、日本年金機構「国民年金保険料」などを基にLIMO編集部作成
5.2 【本人負担と会社負担の比較】
会社員(厚生年金・健康保険加入)の場合
- 本人が払う社会保険料:44万700円
- 会社がさらに負担する分:45万1200円
非正規・社保未加入(国民健康保険・国民年金)の場合
- 本人が払う社会保険料:44万4169円
- 会社がさらに負担する分:0円
「フリーランスや非正規は社会保険料が高くて損」という言われ方をよく見かけますが、令和8年度の料率で計算する限り、本人が払う金額そのものにはほとんど差がありません。本当の差は、会社員の場合は会社が同額程度をさらに負担してくれているという点にあります。
6. 【編集者の視点】
この会社負担分は、給与明細には基本的に記載されません。厚生年金・健康保険は労使折半のため、控除欄に載っている本人負担分と同額を、会社側が別途負担しているという仕組みです。
複数の非正規の仕事を組み合わせて社会保険への加入を避けている方は、目先の手取りが数百円〜数千円変わらない一方で、会社負担分という恩恵そのものを受けられていない可能性があります。
厚生年金に加入すると将来の年金額に反映される点も見落とせません。国民年金だけの場合と比べて受給額が変わるため、短期的な手取りだけで働き方を判断するのはもったいない場合があります。
自分の勤務先が社会保険の加入要件を満たしているかどうかは、勤務時間・雇用契約の内容によって決まります。判断に迷う場合は、勤務先の担当部署または年金事務所の窓口で、自分の勤務条件を伝えて確認するのが確実です。
自分が今どちらの立場にあるかは、給与明細か「ねんきん定期便」で確認できます。給与明細に「厚生年金保険料」の記載があれば会社の厚生年金に加入しており、記載がなく自分で国民年金の納付書が届いている場合は未加入です。
7. 手取り25万円は年収いくらか、そしてボーナスがあるとどう変わるか
最後に、契約社員や専門職への昇格などで手取りが上がってきた層に多い「手取り25万円」を見ていきます。
7.1 編集部試算:年収380万円の内訳
年収380万円の場合、社会保険料は年間55万8220円、所得税等は5万9308円、住民税は16万3678円となり、手取りは月額約25万1566円になります。ここまでの試算をまとめると、次のような対応関係になります。
手取り月額の目安
- 手取り15万円:年収約220万円
- 手取り18万円:年収約270万円
- 手取り20万円:年収約300万円
- 手取り22万円:年収約330万円
- 手取り25万円:年収約380万円
ここまでの試算はいずれもボーナスなしの前提です。年2回のボーナスがある場合、ボーナスにも厚生年金・健康保険・雇用保険(所得税は別途計算)が同じ料率でかかるため、月給だけを12倍した年収より、実際の年収はボーナス分だけ高くなります。同じ「年収」でも、月給型かボーナス型かで手取りの受け取り方が変わる点は覚えておくとよいでしょう。
また、この試算は住民税を分かりやすさのため同じ年の所得を基に計算した概算です。実際の住民税は前年の所得を基に翌年度に課税されるため、年収が変動した年は本記事の目安と数千円程度のずれが生じることがあります。
もう一点、給与所得控除の最低保障額についても正確に押さえておきましょう。所得税では、令和8年分・令和9年分に限り、給与所得控除の最低保障額が69万円(本則)+5万円(時限特例)=74万円に引き上げられています。この最低保障が適用される給与収入のラインも、190万円から220万円に上がっています。
なお、この74万円への引き上げは所得税(国税)の話です。個人住民税(地方税)は1年遅れで適用されるため、令和8年度分の住民税ではまだ65万円のままで、74万円になるのは令和9年度分・令和10年度分からです。所得税と住民税で最低保障額の切り替え時期がずれる点に注意してください。
本記事で扱う年収220万円〜380万円は、この最低保障額ではなく収入に応じた計算式(収入×30%+8万円)が適用される範囲のため、最低保障額が65万円・69万円・74万円のいずれであっても、給与所得控除額は変わりません。
8. まとめ
- 手取り15万〜25万円のレンジは、年収では約220万〜380万円に対応します(詳しい内訳は本文の表を参照してください)。
- 年収300万円で比べると、会社員(社会保険加入)と非正規・社保未加入(国民健康保険・国民年金)の本人負担の差は年間3469円にとどまります。
- 手取りの本当の差は保険料の金額そのものではなく、会社員の場合は会社が年間約45万円をさらに負担してくれている点にあります。
年収と手取りの関係は、料率が毎年見直される社会保険と、控除額が改正される税制の両方が絡み合って決まります。同じ「年収300万円」でも、住んでいる自治体や年齢、ボーナスの有無によって手取りは数千円単位で変わり得るという前提を持っておくことが大切です。
自分の働き方が社会保険の加入対象になっているか判断に迷うときは、目先の手取りの多寡だけで決めず、勤務先や年金事務所の窓口に自分の勤務条件を伝えて確認してみることをおすすめします。
※本記事は、編集部が日本年金機構・全国健康保険協会・厚生労働省・国税庁・東京都主税局・東京都保健医療局が公表する公式の最新一次資料を直接確認の上、執筆・検証しています。
9. よくある質問
9.1 Q. 手取り20万円は年収でいうといくらですか?
A. 東京都在住・40歳未満・独身・ボーナスなしの会社員という前提での編集部試算では、年収約300万円が目安です。住んでいる自治体や家族構成、ボーナスの有無によって数万円単位で変わります。
9.2 Q. 非正規で社会保険に加入していない場合、年収と手取りの関係は変わりますか?
A. 本人が払う保険料の額そのものは、令和8年度の料率で計算する限り会社員とほぼ同水準です。ただし会社員の場合は会社がさらに同額程度を負担してくれているため、その恩恵を受けられない点が実質的な差になります。
9.3 Q. ボーナスがある場合、年収と手取りの関係はどう変わりますか?
A. 本記事の試算はボーナスなしの月給×12を前提にしています。ボーナスがある場合はボーナス部分にも社会保険料がかかるため、同じ月々の手取りでも年収はボーナス分だけ高くなります。
9.4 Q. 今月から年収が上がったら、住民税もすぐに上がりますか?
A. すぐには上がりません。住民税は前年1年間の所得を基に計算され、翌年度(6月頃)から反映される仕組みです。年収が上がった年の住民税は、まだ前年の低い年収を基にした金額のままです。
参考資料
- 日本年金機構「厚生年金保険料額表」
- 日本年金機構「国民年金保険料」
- 全国健康保険協会「令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」
- 全国健康保険協会「令和8年度保険料率のお知らせ」(子ども・子育て支援金)
- 厚生労働省「令和8年4月1日から令和9年3月31日までの雇用保険料率」
- 国税庁「給与所得控除」
- 国税庁「基礎控除」
- 国税庁「所得税の税率」
- 東京都主税局「個人住民税」
- 東京都保健医療局「令和8年度 国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率について」
LIMO編集部年収解説班
