【国民年金】免除期間はいつまで納め直せる?追納できるのは「10年以内」、厚生年金の平均は男性17万円・女性11万円 2026.09.14 21:08 公開 執筆者LIMO編集部年金解説班 免除や納付猶予、学生納付特例を受けた期間の保険料は、あとから納め直せます。ただし遡れるのは10年で、承認を受けた期間の翌年度から3年度目以降になると、当時の保険料に加算額が上乗せされます。令和8年度中に納める場合、平成28年度分の1か月は1万6850円。令和6年度分と令和7年度分には加算額がありません。10年という期限と加算の仕組み、2026年度の年金額を確かめます。 この記事のポイント 免除や猶予にしていた期間を納め直せるのは、承認された月の前10年以内。この線を越えた期間は納められない 1年分の追納で増える年金は、全額免除の期間なら年間で約1万円。ただし受けていた区分によって、増える幅は倍近く変わる 納めるのが遅くなるほど支払う額は増える。加算額が乗り始めるのは、承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目から 記事の続きを読む 1/10 出所:日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」をもとにLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、この表の追納がいつまでできるのかを確かめます。対象になるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間だけです。しかも承認を受けた期間の翌年度から3年度目以降は加算額が上乗せされるため、遅くなるほど納める額は増えます。申込書の提出先が年金事務所に限られる点もみていきます。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【国家公務員の俸給】大学卒と高校卒の差がいちばん開くのは経験15年から20年の「5万3649円」、35年以上ではいくらまで縮む? 同じ職場で同じ年数働いても、大学卒と高校卒では給与に差が出るのでしょうか。人事院の令和8年国家公務員給与等実態調査には、平均俸給額が経験年数と学歴のマス目で公表されています。1年未満から35年以上まで、12の階層に分かれています。経験1年未満の差は3万1785円ですが、年数とともに一本調子で開くわけではありません。この記事では、経験年数ごとの俸給額を一覧で比べ、差がどこで開いてどこで縮むのかを確認していきます。 【9月1日から順次届く「緑色の封筒」】年金生活者支援給付金は2026年度から3.2%引き上げ、基準額はひと月5620円。それでも平均は「4146円」、どこで差がつく? 9月は、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次届く月です。年金生活者支援給付金は、年金に上乗せして受け取れる公的な給付で、2026年度の給付基準額は前年度から3.2%引き上げられ、老齢の場合はひと月5620円が基準になっています。ただし、基準額がそのまま振り込まれるわけではありません。この記事では、2026年度の給付額と3種類の支給要件、緑色の封筒が届いたあとの手続きを確認していきます。 【年金生活者支援給付金】受け取っているのは781万9978件、4種類で平均額が違う。老齢4146円・障害5727円・遺族5228円・補足的老齢2177円 年金生活者支援給付金を受け取っているのは781万9978件で、月額の総額は338億5700万円です。よく知られているのは老齢年金生活者支援給付金ですが、実際には4種類あり、平均給付金額もそれぞれ違います。老齢は月4146円で、令和8年度の基準額である月5620円を下回っています。4種類の件数と平均額、そして老齢の給付額がどう計算されるのかまで解説します。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #公的年金 #国民年金 #年金保険料