新NISAで証券会社・積立金額・銘柄・クレジットカード決済を変更する際のデメリットと注意点を、金融庁・日本証券業協会の公式資料と編集部試算で解説します。証券会社変更には「前年10月1日〜その年9月30日」の届出期限があり、その年に買い付け済みだと変更できません。積立金額を減らすと非課税枠が消滅し、銘柄変更では含み益分の枠が戻らない点など、確認ポイントをまとめました。
この記事のポイント
- 新NISAは証券会社も積立金額も銘柄も変更できますが、証券会社の変更には「前年10月1日〜その年9月30日」という届出期限があります。
- 積立金額を減額・停止すると、使わなかった非課税枠はその年で消滅し、翌年に繰り越せません。
- 銘柄変更(スイッチング)をする前に、売却する商品の簿価と時価を確認しておくと、非課税枠をどれだけ失うかが把握できます。
Check!
次ページ(画像と一緒に記事を読む→):証券会社を変更する際の届出期限を確認したら、次は積立金額を減らした場合に消える非課税枠や、銘柄を変更した場合の非課税枠への影響も見てみましょう。