年金の振込額は、通帳を見るまで分かりにくいものです。手がかりになるのが、毎年6月に届く「年金振込通知書」です。

ただしこの通知書に書かれた8月以降の金額は、確定した額ではありません。日本年金機構は「予定額」として案内しています。

この記事では、年金振込通知書がいつ届き、何が書かれていて、どこを見ればよいのかを確認します。

1. 【年金振込通知書】届くのは原則として年1回

日本年金機構は「年金振込通知書は、原則として、毎年6月に送付することになっており」としています。支払月のたびに届くものではありません。

70歳代の厚生年金は年齢ごとにどう推移するか1/1

70歳代の厚生年金額

出所:厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとにLIMO編集部作成

1.1 届かない月があるのは正常

機構は続けて「振込額や振込口座に変更がなければ、その後の支払月には年金振込通知書は送付されません。(年金振込通知書が送付されない月でも年金は支払われます。)」と説明しています。

8月や10月に通知書が来なくても、心配は要りません。前回から変わっていないというサインです。逆に6月以外の月に届いたときは、振込額か口座に変更があったということになります。

1.2 6月から翌年4月までの金額が並んでいる

この通知書は、6月に口座振込で年金を受け取っている人へ、6月から翌年4月まで2か月に1回支払われる金額を知らせるものです。1年分の支払予定が1枚に並ぶ形です。

1.3 記載されている8つの項目

  • 年金支払額(控除前の1回分の支給額)
  • 介護保険料額
  • 後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)※該当するときのみ
  • 所得税額および復興特別所得税額
  • 個人住民税額および森林環境税額
  • 控除後振込額
  • 振込先の金融機関の支店名
  • 前回支払額

いちばん上の年金支払額は、天引き前の金額です。実際に口座に入るのは、いちばん下に近い「控除後振込額」のほうです。家計を組むときはこちらを起点にしてください。

所得税額および復興特別所得税額は、社会保険料と各種控除を差し引いた後の額に5.105%の税率を適用して計算されています。

1.4 8月以降は「予定額」と書かれている

ここが最も間違えやすい点です。機構は「8月以降の額は、予定額として6月の額を記載しています。決定額は、市区町村から送付される通知書でご確認ください」と注記しています。

年金から天引きされる介護保険料や後期高齢者医療保険料、住民税は、市区町村が決めるものです。その年度の額が確定するのは、前年の所得が確定した後になります。6月の時点では確定していないため、6月と同じ額を仮に置いてあるということです。

したがって、確定した保険料が反映されると、振込額は6月の通知書と変わります。10月の振込額が通知書の数字と違っていても、誤りではありません。

確定した額を知りたいときは、年金機構ではなく市区町村から届く通知書を見ることになります。介護保険料の決定通知や、後期高齢者医療保険料の決定通知がそれにあたります。

公的年金の平均受給額に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。

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