年金の振込額は、通帳を見るまで分かりにくいものです。手がかりになるのが、毎年6月に届く「年金振込通知書」です。
ただしこの通知書に書かれた8月以降の金額は、確定した額ではありません。日本年金機構は「予定額」として案内しています。
この記事では、年金振込通知書がいつ届き、何が書かれていて、どこを見ればよいのかを確認します。
1. 【年金振込通知書】届くのは原則として年1回
日本年金機構は「年金振込通知書は、原則として、毎年6月に送付することになっており」としています。支払月のたびに届くものではありません。
1.1 届かない月があるのは正常
機構は続けて「振込額や振込口座に変更がなければ、その後の支払月には年金振込通知書は送付されません。(年金振込通知書が送付されない月でも年金は支払われます。)」と説明しています。
8月や10月に通知書が来なくても、心配は要りません。前回から変わっていないというサインです。逆に6月以外の月に届いたときは、振込額か口座に変更があったということになります。
1.2 6月から翌年4月までの金額が並んでいる
この通知書は、6月に口座振込で年金を受け取っている人へ、6月から翌年4月まで2か月に1回支払われる金額を知らせるものです。1年分の支払予定が1枚に並ぶ形です。
1.3 記載されている8つの項目
- 年金支払額(控除前の1回分の支給額)
- 介護保険料額
- 後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)※該当するときのみ
- 所得税額および復興特別所得税額
- 個人住民税額および森林環境税額
- 控除後振込額
- 振込先の金融機関の支店名
- 前回支払額
いちばん上の年金支払額は、天引き前の金額です。実際に口座に入るのは、いちばん下に近い「控除後振込額」のほうです。家計を組むときはこちらを起点にしてください。
所得税額および復興特別所得税額は、社会保険料と各種控除を差し引いた後の額に5.105%の税率を適用して計算されています。
1.4 8月以降は「予定額」と書かれている
ここが最も間違えやすい点です。機構は「8月以降の額は、予定額として6月の額を記載しています。決定額は、市区町村から送付される通知書でご確認ください」と注記しています。
年金から天引きされる介護保険料や後期高齢者医療保険料、住民税は、市区町村が決めるものです。その年度の額が確定するのは、前年の所得が確定した後になります。6月の時点では確定していないため、6月と同じ額を仮に置いてあるということです。
したがって、確定した保険料が反映されると、振込額は6月の通知書と変わります。10月の振込額が通知書の数字と違っていても、誤りではありません。
確定した額を知りたいときは、年金機構ではなく市区町村から届く通知書を見ることになります。介護保険料の決定通知や、後期高齢者医療保険料の決定通知がそれにあたります。
公的年金の平均受給額に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。

