3. 【手続きの流れ】年金生活者支援給付金の申請方法をケース別に確認
年金生活者支援給付金は自動的に支給されるものではなく、申請しないと受け取れないお金です。ここでは、給付金の申請方法を見ていきましょう。
3.1 すでに年金を受給している方の場合
年金受給者が新たに年金生活者支援給付金の支給要件を満たした場合、毎年9月以降に「年金生活者支援給付金請求書」が郵送されます。
必要事項を記入して返送しましょう。
3.2 65歳から新たに年金を受給する場合
65歳を迎えて新たに老齢基礎年金の受給を開始する際には、年金とあわせて年金生活者支援給付金も新たに申請する必要があります。
この場合、65歳の誕生日を迎える約3ヵ月前に、年金の請求書に加えて給付金の請求書も同封されて届きます。こちらに必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所に提出しましょう。
3.3 年金を「繰上げ受給」している場合
年金受給者の中には「繰上げ受給」を選択し、65歳を迎える前に受け取っている方もいらっしゃるでしょう。繰上げ受給者が年金生活者支援給付金の支給要件を満たした場合、下記のように黄色の封筒が送付されます。
また、2025年1月以降に65歳を迎え、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請を利用できるようになっています。
この場合は、郵送での提出は不要となるため、「郵送」または「電子申請」どちらか好きな方法で手続きが可能です。
4. FPからのアドバイス|緑の封筒が届いたら確認したいこと
公的な制度は「対象になるかどうか」だけで決まるものではありません。要件を満たしていても、必要な手続きを済ませていなければお金は動かない、という点が同じくらい重要です。
年金生活者支援給付金も、対象者に自動で振り込まれる制度ではありません。緑色の封筒が届いたら、後回しにせず中身を確認しましょう。
4.1 まずは「自分が対象になった理由」を確認する
老齢年金生活者支援給付金では、本人の所得だけでなく、世帯全員が市町村民税非課税であることも要件です。
前年まで対象ではなかった人でも、本人や家族の所得が変わることで、新たに対象となる場合があります。反対に、これまで受給していても、所得などの状況によって対象から外れることがあります。
請求書が届いたら、「なぜ今年から対象になったのか」を所得や世帯状況と照らし合わせて確認しておくと、今後の見通しも立てやすくなります。
4.2 請求書は届いた時点で手続きを済ませる
今回送られる請求書は、必要事項を記入して返送する比較的簡単なものです。
「あとで書こう」と保管しているうちに提出を忘れてしまうと、本来受け取れるはずだった給付金を受け取れない期間が生じる可能性があります。
2026年9月に届く請求書については、遅くとも2027年1月4日までに日本年金機構へ届けば、2026年10月分まで遡って受給できます。
ただし、期限ぎりぎりまで待つメリットはありません。届いた段階で手続きを済ませておくのが確実です。
4.3 給付金は老後の収入として継続的に確認する
月5620円の給付基準額だけを見ると、それほど大きな金額ではないと感じるかもしれません。
しかし、年金と同じく継続して受け取るお金であるため、長期間では家計への影響も大きくなります。
また、所得や世帯の課税状況によって受給可否が変わるため、一度対象になれば今後ずっと受け取れるとは限りません。
老後の家計を考える際には、年金額だけを見るのではなく、年金生活者支援給付金を含めた「実際に入ってくるお金」を定期的に確認しておきましょう。
この制度でいちばん惜しいのは、対象なのに請求しないまま時間が過ぎてしまうことです。基準額どおりに受け取れた場合、月5620円は年間で6万7440円。20年続けば約135万円になります。届いたはがきに記入して出す、それだけの手続きでこの差が生まれます。
金額の見た目が小さいと、手続きの優先順位も下がりがちです。ただ、この給付金は年金と同じく偶数月に上乗せされる形で入ってくるお金なので、家計のなかでは「一時金」ではなく「収入」として扱う性質のものです。臨時の給付金と同じ感覚で判断すると、後回しにする理由のほうが大きく見えてしまいます。
もしご家族の家に緑の封筒が置かれたままになっていたら、開けるところまで一緒にやってあげてください。返送が必要なものかどうかを確かめるだけなら、数分あれば済みます。
5. まとめ
年金生活者支援給付金の請求書は、2026年9月1日から新たに対象となる人へ順次送付されています。
2026年度の給付基準額は月5620円ですが、老齢年金生活者支援給付金の実際の支給額は、保険料納付済期間や免除期間などによって異なります。
遅くとも2027年1月4日までに請求書が日本年金機構へ届けば、2026年10月分から遡って受け取れます。
9月中に手続きをした場合、10月分と11月分は原則として12月15日に振り込まれるため、届いた請求書は早めに提出しておきましょう。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を新規に請求する方」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の電子申請手順」
- 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」
- LIMO「年金生活者支援給付金とは?2026年最新の対象者・いくらもらえるか・ハガキが届かない理由を徹底解説」
- LIMO「【住民税非課税世帯】給与・年金の収入基準《ボーダーラインはいくら?》知っておきたい5つの優遇制度」
加藤 聖人
