「新NISAは非課税だから、確定申告も年末調整も一切関係ない」そう思っていませんか。新NISAの利益は原則、確定申告も年末調整も不要ですが、配当金の受け取り方式を誤ると課税されることがあります。米国株・米国ETFの配当は非課税でも米国内の源泉徴収が残り、外国税額控除も使えません。受け取り方式のミスが配偶者控除の判定に影響するケースまで、国税庁・日本証券業協会・財務省の一次資料と編集部試算で整理しました。
この記事のポイント
- 新NISAの利益は原則、確定申告も年末調整も不要です。ただし配当金の受け取り方式を間違えると、非課税のはずの配当に約20.315%の税金がかかってしまいます。
- 米国株・米国ETFの配当は、新NISA口座でも米国内で1割程度の源泉徴収が必ず残り、外国税額控除で取り戻すこともできません。
- 受け取り方式のミスで課税扱いになった配当を確定申告すると、配偶者控除の判定に使う合計所得金額に影響する場合があります。
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次ページ(画像と一緒に記事を読む→):配当金の受け取り方式とNISAの課税・非課税の仕分けについて確認した後は、米国株配当の手取り額をNISA口座と特定口座で比較した編集部試算を図解つきで確認できます。