9月に入ると、緑色の封筒が届く人がいます。中身は「年金生活者支援給付金請求書」です。
これを出さないと、給付金は1円も入りません。
給付の基準額は月5620円ですが、全員がこの額を受け取れるわけではありません。
本記事では、受け取れる人の所得ライン、実際にいくらになるのか、そして緑の封筒が届いたら確認したいことをまとめています。
なお、給付金の給付基準額については、下記の記事より一部を引用・参照しています。本文中の引用部分は引用ブロックで示しています。
1. 2026年度の給付基準額は月5620円。納付状況で額は変わる
年金生活者支援給付金の給付基準額は、公的年金と同様に年度ごとに見直されます。
2026年度の年金額は、国民年金(基礎年金)が1.9%、厚生年金(報酬比例部分)が2.0%の引き上げとなりました。これは物価変動率(プラス3.2%)が名目手取り賃金変動率(プラス2.1%)を上回ったため、名目手取り賃金変動率を用いて改定されたものです。
一方、年金生活者支援給付金の給付基準額は、賃金ではなく物価変動率(3.2%)にもとづく「物価スライド改定」によって見直される仕組みのため、増額率の求め方が異なります。
2026年度の給付基準額は、年金生活者支援給付金の対象者と金額を解説した記事でも次のように整理されています。
2026年度の「年金生活者支援給付金」の基準額は、前年度から3.2%増の月額「5620円」となりました。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
ここで押さえておきたいのが、老齢年金生活者支援給付金の月5620円はあくまで「基準額」だという点です。実際の金額は、保険料納付済期間や免除期間に応じて算出されるため、全員がこの額を受け取れるわけではありません。
例えば、老齢年金の受給者が給付基準額どおりに支給される場合、偶数月の年金支給日に「1万1240円(2ヵ月分)」がまとめて振り込まれます。
2026年4月分から増額となるので、6月支給分(4月・5月の2ヵ月分)から反映されています。
2. 年金生活者支援給付金は3種類|支給要件をチェック
年金生活者支援給付金制度には、受け取る年金の種類に応じて次の3つの区分があります。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
それぞれの支給要件を見ていきましょう。なお、以下の所得基準額は、厚生労働省が公表している令和8年10月時点の金額です。年金生活者支援給付金の所得基準額は10月分から切り替わるため、4月時点の資料に載っている金額とは異なります。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金の主な支給要件は以下のとおりです。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以後に生まれた方は92万6500円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は92万4100円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で82万6500円を超え92万6500円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で82万4100円を超え92万4100円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」(令和8年10月時点)
2.2 「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件は以下のとおりです。
- 障害基礎年金もしくは遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が491万8000円(※2)以下
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。

