平均寿命は男性81.35歳、女性87.33歳まで伸びています。
それだけ長く生きるなら、働ける年数も年金を受け取る年数も変わってきます。
ただし厚生年金保険に加入できるのは70歳までです。会社に勤めていても、70歳になれば資格を失います。加入期間が足りない人には「高齢任意加入」という道が残されています。
この記事では、70歳での資格喪失と高齢任意加入、厚生年金の受給額分布、平均寿命と認知症の状況について解説します。
1. 70歳になると、厚生年金保険の資格を失う
70歳を過ぎても働き続ける人は増えていますが、厚生年金には年齢の区切りがあります。
日本年金機構によると、会社に勤めていても70歳になれば厚生年金保険に加入する資格を失います。保険料の負担がなくなる一方で、加入期間もそこで止まるということです。
ただし例外が用意されています。
1.1 加入期間が足りない人は任意で加入できる
受給資格を満たしていない場合の救済策があります。
老齢の年金を受けられる加入期間がなく、70歳を過ぎても会社に勤める場合は、老齢の年金を受けられる加入期間を満たすまで任意に厚生年金保険に加入することができます。これが「高齢任意加入」です。
厚生年金保険の適用事業所で働く場合は、被保険者本人が「高齢任意加入被保険者資格取得申出書」を提出します。適用事業所以外で働く場合は、厚生年金保険の被保険者となることについて事業主の同意を得ていることと、厚生労働大臣が認可することが要件になります。
1.2 事業主の同意がないと保険料は全額本人負担
負担の仕組みには注意点があります。
適用事業所の場合、保険料負担について事業主の同意が得られるときは一般の保険料と同様に事業主と本人の折半となり、納付義務者は事業主です。
一方で事業主の同意が得られない場合は、全額本人が負担することになり、納付義務者も本人になります。この場合、本人が督促指定期限までに保険料を納付しないと資格喪失となります。
適用事業所以外の事業所の場合は、適用事業所の被保険者と同様に事業主と本人の折半で、納付義務者は事業主です。自分がどちらに当てはまるかは、勤務先か年金事務所に確認してみてください。
なお、厚生年金の受給額や老後の家計・資産管理に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。
2. 厚生年金の受給額、多いのは10万円未満か20万円以上か
厚生年金の平均月額と受給額の分布のデータは、LIMOの記事「【2026年最新・年金早見表】厚生年金・国民年金はいくらもらえる?平均受給額一覧と手取りのリアル!社会保険料・税金が引かれる「天引き」まで徹底解説」から引用して確認します。
厚生年金の平均年金月額は〈全体〉15万289円、〈男性〉16万9967円、〈女性〉11万1413円(国民年金の金額を含む)。1万円ごとの受給額分布をみると、10万円以上11万円未満が111万2828人と最も多く、次いで11万円以上12万円未満が107万1485人、15万円以上16万円未満が96万5035人と続きます。年金の受給額はこれまでの加入状況によって決まるため、人によって大きな差が生じます。
出所:LIMO「【2026年最新・年金早見表】厚生年金・国民年金はいくらもらえる?平均受給額一覧と手取りのリアル!社会保険料・税金が引かれる「天引き」まで徹底解説」


