扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものには贈与税はかかりません。ただし非課税の対象となるのは、生活費や教育費として必要な都度、直接これらに充てるためのものに限られます。また、個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物、お見舞いなどで、社会通念上相当と認められるものも対象外です。正しい線引きを確認しましょう。
この記事のポイント
- 扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものには贈与税がかからない
- ただし非課税になるのは、生活費や教育費として必要な都度、直接これらに充てるためのものに限られる
- 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物、見舞いなどで社会通念上相当と認められるものも対象外
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