遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者や老齢厚生年金の受給権者などが亡くなったときに、所定の要件を満たす遺族に支給される年金です。
2028年4月からは、子どものいない60歳未満の配偶者が受け取る遺族厚生年金が原則5年間の有期給付になります。女性については、20年かけて有期給付の対象年齢が段階的に引き上げられる予定です。
あわせて、夫を亡くした妻に支給されている「中高齢寡婦加算」も、25年かけて縮小されます。
今回の制度改正は、私たちにどういった影響があるのでしょうか。この記事では、中高齢寡婦加算の変更点と男性への影響を整理し、モデルケースによる受給額も試算します。
1. 遺族厚生年金の改正で「中高齢寡婦加算」はどう変わる?
中高齢寡婦加算とは、一定の要件を満たす妻が遺族厚生年金を受け取る場合に、40歳から65歳まで上乗せされる加算です。
2026年度の加算額は年63万5500円です。月額換算で約5万2958円ですから、対象となる妻の生活を支える貴重な給付といえるでしょう。
主な対象者は、以下のとおりです。
- 夫が亡くなったときに40歳以上65歳未満で、生計を同じくする子ども(※)がいない妻
- 遺族基礎年金を受けていた妻が、子どもの年齢要件などにより基礎年金を受け取れなくなった時点で、40歳以上65歳未満の場合
※18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子ども、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の障害の状態にある子ども
中高齢寡婦加算は、2028年4月以降に新たに加算される分から、2053年度まで25年かけて段階的に縮小されます。
施行日前から加算を受け取っている人は見直しの対象外ですが、これから受け取る可能性のある人は、現在よりも金額が少なくなる見込みです。
なお、改正後に新たに受け取り始めたとしても、その後に加算額が毎年下がるわけではありません。
受給権が発生した年度の金額が、原則として65歳まで続きます。すぐに中高齢寡婦加算の支給が停止されたり減額されたりするわけではありません。
なお、子どもがいない人への5年有期給付は、2028年度末時点で40歳未満の人から始まり、その後20年かけて対象年齢が引き上げられる予定です。
有期給付への移行は20年、中高齢寡婦加算の縮小は25年と、それぞれ経過措置の期間が異なる点に注意しましょう。
次章では、遺族厚生年金の改正が男性に与える影響を解説します。
2. 遺族厚生年金の改正が男性に与える影響
現在の制度では、子どものいない夫が遺族厚生年金を受け取るには、妻が亡くなった時点で55歳以上でなければなりません。そして、実際に受給が始まるのは60歳からです。
しかし、2028年4月の改正により、18歳年度末までの子どもがいない60歳未満の夫も、原則5年間の有期給付を受けられるようになります。
厚生労働省によれば、この改正により新たに年間1万6000人が遺族厚生年金の受給対象になるとしています。
加えて、5年間の有期給付は現在の遺族厚生年金の1.3倍の金額が支給される予定です。現在設けられている有期給付の収入要件(年収850万円未満)も撤廃されます。
男性にとっては遺族厚生年金をより受給しやすい制度になっており、今回の改正はプラスに捉えられそうです。
次章では、子どものいない夫がいくら遺族厚生年金を受け取れるのか、試算していきます。