2025年6月に成立した「年金制度改正法」では、働きながら年金を受け取る場合に減額の基準となる額が65万円に引き上げられました。8月は年金の定期支払いがある月にあたり、夏から秋にかけては、公的なお金の受け取り方をあらためて確かめる機会が重なります。

公的なお金には、向こうから知らせが届くものと、こちらから動かないと始まらないものがあります。この違いを分けておくと、見落としにくくなります。

この記事では、老齢年金に上乗せされる2つの給付、60歳以降の働き方に関わる雇用保険の3つの給付、医療・介護・生活の負担を抑える仕組み、2025年に成立した年金制度改正で示された見直しを順に整理します。

そのうえで記事の後半では、ここで扱った給付・制度を「知らせが届くとされているもの」と「自分から動かないと始まらないもの」に分けると、それぞれいくつになるのかを独自に数えてみます。

川勝 隆登
相談の場では、「知らせが来ていないので、自分は対象ではないのだろう」というお話をうかがうことがあります。ただ、公的な給付は、知らせが届くかどうかが制度ごとに分かれています。まずは、その分かれ方から順に見ていきます。

なお、60歳・65歳以上の方が対象となる公的給付金に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。本文中の引用部分は引用ブロックで示しています。

【2026年最新】60歳・65歳以上がもらえるお金・公的給付金一覧!年金上乗せ・雇用保険・医療介護の申請漏れを防ぐ完全ガイド!「知っておきたい」お金の仕組みを徹底解説
【2026年最新】60歳・65歳以上がもらえるお金・公的給付金一覧!年金上乗せ・雇用保険・医療介護の申請漏れを防ぐ完全ガイド!「知っておきたい」お金の仕組みを徹底解説

1. 「受け取れる状態」と「受け取っている状態」は別|年金も請求の手続きから始まる

60歳・65歳以上の方が対象となる公的な給付については、「【2026年最新】60歳・65歳以上がもらえるお金・公的給付金一覧!年金上乗せ・雇用保険・医療介護の申請漏れを防ぐ完全ガイド!「知っておきたい」お金の仕組みを徹底解説」で幅広く整理されています。ここでは、その入り口にあたる「要件を満たしていること」と「受け取りが始まること」の違いから確かめていきます。

1.1 老齢・障害・遺族の年金は、請求書を出したところから動き出す

老齢・障害・遺族といった公的年金は、暮らしを支える土台になる仕組みです。ただ、受給資格ができた時点で振り込みが始まる組み立てにはなっていません。

受け取りを開始するには、自分自身で「年金請求書」を提出し、請求の手続きを済ませる必要があります。要件のほうを満たしている状態と、実際に振り込みが始まっている状態は、この一手間をはさんで分かれています。

1.2 知らせが届くものと、自分から申し出るものが混ざっている

給付金や補助金についても、国のものか自治体のものかを問わず、申請を経て受け取る形が基本になっています。書類が揃わなかったり、期限を過ぎてしまったりすると、受け取れる額が減る、あるいは受け取れないまま終わるという結果になることもあります。

ここで押さえておきたいのは、知らせが届くかどうかが制度ごとに個別に決まっているという点です。対象になりそうな人へ案内を送るとされている制度もあれば、条件に当てはまっていても案内は送られず、自分から申し出て初めて手続きが始まるとされている制度もあります。そして、どちらに当たるのかが一覧の形で示されているわけではありません。

気づきにくいのは、この組み立て方の側に理由があります。届いた郵便物を開いた時点で自分に関係があるかどうかを見分けるのは難しく、そもそも何も届かない制度であれば、確かめるきっかけ自体が生まれません。取り扱いは制度や自治体によって異なり、改正されることもあるため、最新の内容は所管の窓口でご確認ください。

川勝 隆登
ご相談では、「案内が来ていないから対象外だと思っていた」というお話を伺うことが少なくありません。これは受け取る側の注意の問題というより、案内の有無が制度ごとに分かれていて、その分かれ方が外からは見えにくいことのほうが大きいと感じています。届く前提で待つのか、こちらから確かめに行くのか。制度ごとにどちらなのかを知っておくと、動き方を決めやすくなります。

2. 【老齢年金】加給年金と老齢年金生活者支援給付金|案内の届き方が異なる2つの上乗せ

老齢年金を受け取っている方が一定の要件に当てはまる場合、本体の年金に上乗せして受け取れるとされている制度が2つあります。この2つは、案内の届き方という点では扱いが異なるとされています。まずは仕組みと2026年度の金額を確かめておきます。

2.1 年下の配偶者や子どもがいる場合に加わる「加給年金」

加給年金は、厚生年金に20年以上加入していた方が65歳を迎えたときに、生計を維持している年下の配偶者や子どもがいる場合に加算されるとされている制度です。役割としては、年金版の家族手当にあたるものと説明されます。

加給年金の対象と支給要件

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

年金への上乗せが生じるのは、上記のタイミングで「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合です。

反対に、配偶者加給年金額が支給停止となる取り扱いもあります。配偶者の側が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)や退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受給する権利を持っている場合や、障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合が、これにあたります。

2026年度に示されている加給年金の額

加給年金の加給年金額2/8

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

加給年金について、2026年度の年額として示されているのは次の金額です。

  • 配偶者:24万3800円
  • 1人目・2人目の子:各24万3800円
  • 3人目以降の子:各8万1300円

さらに、配偶者の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算額が支払われ、その額は老齢厚生年金を受給中の人の生年月日によって決まります。同じ配偶者分であっても、1年あたりで受け取る額には幅があるということです。

配偶者側の年金へ移る「振替加算」

加給年金が終わるのは、配偶者が65歳を迎えたときです。ただし一定の要件を満たしていれば、そこから先は配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」として一定額が引き継がれます。上乗せの相手が本人から配偶者へ移る、という流れです。

2.2 所得と世帯の課税状況で判定される「老齢年金生活者支援給付金」

老齢基礎年金を受け取っている方のうち、所得や世帯収入が一定の基準を下回る方に対し、生活の底上げを目的として支給されるのが老齢年金生活者支援給付金です。根拠となる法律は年金本体とは別で、位置づけとしては「給付金」にあたります。

対象になる人として示されている条件

年金生活者支援給付金制度について3/8

年金生活者支援給付金制度について

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

給付基準額と、実際に支給される額の求め方

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額4/8

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、2026年度は月額5620円で、前年度より3.2%増額されました。実際に支給される額のほうは、この基準額をもとに、保険料の納付状況等に応じて算出されます(下記①と②の合計額)。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

※②で保険料免除期間に乗ずる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変わります。

基準額がそのまま全員に支払われるのではなく、納付済みの月数がどれだけあるかによって金額が動く組み立てです。自分の場合にいくらになるのかは、納付記録を確かめないと見えてきません。

川勝 隆登
この2つは、上乗せという点では並びますが、気づき方は同じではないとされています。老齢年金生活者支援給付金のように案内が送られるとされているものがある一方、加給年金は自分から申し出ることが前提だと説明されています。同じ章で並んでいても扱いが分かれるところなので、どちらの型なのかを制度ごとに確かめておくと迷いにくくなります。

3. 【雇用保険】再就職手当・高年齢雇用継続給付・高年齢求職者給付金|ハローワークが窓口になる3つの給付

続いて、就労に関連する給付金や手当を見ていきます。シニアの就労を支える制度は整いつつありますが、収入のほうは一般的に60歳を境として下がる傾向があります(※)。仕事探しや就労の継続が若い頃と同じ調子では進まない場面もあり、健康や家庭の事情から働き方を変える方もいれば、働くこと自体を選ばない方もいます。この章で扱うのは、雇用保険に加入して働いた期間がある方に関わってくる仕組みです。

※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性735万円、女性356万円、60歳代前半男性604万円・女性294万円、60歳代後半男性472万円・女性240万円

3.1 再就職までの期間が短いほど額が増える「再就職手当」

早期の再就職を促すために設けられているのが再就職手当です。失業から再就職まで、あるいは失業から事業開始までにかかった期間が短いほど、支給額は多くなります。

再就職手当の対象と支給要件

  • 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給

支給残日数で分かれる給付率

  • 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」

再就職手当の額5/8

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

「就業促進定着手当」という別の名前がつく場面もあります。再就職手当を受け取ったうえで再就職先に6カ月以上雇用され、その6カ月間の賃金が離職前の賃金よりも少ない場合が、その対象です。呼び名が変わるので、別の仕組みとして分けて覚えておくと確かめやすくなります。

3.2 60歳到達時より賃金が下がった場合の「高年齢雇用継続給付」

60歳以上65歳未満の方が働き続けるなかで、賃金が60歳到達時よりも減った場合に支給されるとされているのが、高年齢雇用継続給付です。

高年齢雇用継続給付の対象と支給条件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合

2025年4月1日以降に見直された支給率

  • 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
    ※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)6/8

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

ここに示されている10%は上限にあたる数字で、実際の支給率は賃金の低下の度合いに応じて決まる組み立てです。自分の場合の率については、早見表とあわせて窓口で確かめるのが確実な進め方になります。

3.3 65歳以上で離職したときの「高年齢求職者給付金」

65歳以上の方が失業したときに支給されるとされているのが、高年齢求職者給付金です。

高年齢求職者給付金の対象と支給要件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
  • 支給要件:下記の全ての要件を満たした人
    1. 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上ある
    2. 失業の状態にある:離職し「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指す

被保険者だった期間で分かれる支給日数

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額
    • 被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額

受け取り方にも違いがあります。65歳未満の人が受け取る失業手当が4週間に一度ずつ失業認定を経て給付されるのに対して、高年齢求職者給付金のほうは一括で支給されます。

3.4 年金と雇用保険の給付のあいだにある調整の仕組み

金額を考える前に、もうひとつ知っておきたい点があります。老齢年金を受給しながら、厚生年金に加入して高年齢雇用継続給付を受け取る場合には、在職による年金の支給停止に加え、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する金額が支給停止となる取り扱いがあります。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%

もうひとつ、ハローワークで手続きをして雇用保険の基本手当(失業手当)を受給した場合の扱いがあります。65歳未満に支給される「特別支給の老齢厚生年金」は、求職の申込みを行った日の属する月の翌月から、失業給付の受給期間が経過する月、または所定給付日数を受け終わる月のいずれか早い月までの期間、全額支給停止となります。これに対して、65歳到達日以後に退職した場合の高年齢求職者給付金は、65歳以降の老齢年金が雇用保険の給付と調整されないため、同時に受け取ることができるとされています。

この3つの給付は、いずれもハローワークが手続きの窓口になるとされています。取り扱いは制度や自治体によって異なり、改正されることもあるため、最新の内容は所管の窓口でご確認ください。

川勝 隆登
雇用保険の給付についてご相談を受けるのは、退職や再雇用の日取りが決まったあとという場面が多くあります。ただ、この3つはいずれも、こちらから出向いて手続きをするところから始まるとされているものです。働き方が変わりそうだと感じた段階で、どこに何を尋ねるのかだけ先に決めておくと、時期が来たときに動きやすくなります。

4. 【医療・介護・生活】自己負担を抑える4つの仕組み|案内が届くものと、事前の手続きが要るもの

医療費と介護費用は、年齢が上がるほど家計のなかで比重を増していく支出です。この負担に対応するものとして、公的医療保険や介護保険の側には、自己負担に上限を置く仕組みや、支払った分をあとから払い戻す仕組みが設けられています。ここでは4つを取り上げますが、案内が届くとされているものと、事前の手続きが前提とされているものが混ざっています。

4.1 「高額療養費制度」は、限度額を超えた分があとから払い戻される

年齢や所得に応じて「自己負担限度額」が定められており、月の初めから末日までにかかった医療費の自己負担額がこれを上回った場合に、上回った分があとから払い戻される仕組みです。

70歳未満で年収が約370万〜約510万円という一般的な所得層であれば、ひと月の自己負担限度額の基本は「約8万5800円+(医療費から28万6000円を引いた額)の1%」とされています。

気をつけたいのは、事前の手続きをしていないと、退院時に窓口でいったん大きな金額を立て替える形になり、払い戻しを受けられるのが3〜4ヶ月後になるという点です。2026年現在では、マイナ保険証を利用するか、事前に「限度額適用認定証」を申請しておくことで、窓口での支払いを最初から上限額までに抑えることが可能とされています。事前の手続きという点で、こちらから動くことが前提になっている仕組みだといえます。

4.2 ひと月の自己負担に上限がある「高額介護サービス費」

介護保険サービスの利用にあたって支払った1ヶ月分の自己負担額(1割〜3割)を合計し、所得に応じた上限額を超えていた場合に、その超過分が払い戻される仕組みです。

ここで見落とされやすいのが、計算の対象範囲です。「介護施設での食費・居住費(部屋代)・日常生活費」や「特定福祉用具購入費・住宅改修費」は、この計算対象から完全に除外されるという扱いになっています。

上限が設けられているのは介護サービスの自己負担分に限られます。この区別をせずに「高額介護サービス費があるから、特別養護老人ホームに入っても月額数万円で済む」という前提で見積もっていると、対象外の食費や居住費が毎月10万円以上加算され、資金が足りなくなる原因になりえます。

4.3 医療と介護を1年分合算する「高額医療・高額介護合算療養費制度」

計算の期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間で、この間にかかった医療費と介護費用の自己負担額を世帯単位で合算し、基準額を上回った場合に払い戻しを受けられる仕組みです。

支給対象となる世帯には原則として医療保険者から案内が届きます。集計の区切りが長いぶん、普段は意識に上りにくい仕組みですが、この記事で扱う制度のなかでは、知らせが届くとされている側にあたります。

ただし、「75歳になり後期高齢者医療制度に移行した」「退職して会社の健康保険から国民健康保険に切り替わった」といった保険の異動が計算期間の途中で生じると、事情が変わります。データが分断されるために案内が届かず、自ら過去の保険者に申請して合算手続きを行わないかぎり、時効(2年)で消滅してしまうことがあると説明されています。案内が届くとされている制度でも、状況によっては届かない場合があるということです。期限の有無や長さは制度によって異なり、改正されることもあるため、最新の内容は所管の窓口でご確認ください。

4.4 「臨時給付金・自治体の支援」の対象は住民税非課税世帯

政府や自治体から、物価高騰への対策として「住民税非課税世帯」を対象に7万円や10万円の臨時給付金が支給されることがあります。財源はその時々の補正予算や地方交付金で、恒久的に置かれている制度ではなく一時的なものという位置づけです。

見落とされやすいのは、住民票の上での世帯の形と、税法上の扱いが一致しない場合です。「住民税が課税されている方(別居の家族などを含む)の税法上の扶養親族等のみで構成されている世帯」は、世帯分離をして住民票上は非課税の単身世帯になっていても、給付の対象外(不該当)とされます。住民票上の世帯状況にかかわらず、税法上の扶養状況が判定に影響します。実施の時期も内容も自治体によって異なるため、お住まいの市区町村の案内を確かめるのが確実です。

5. 年金制度改正法(2025年6月成立)で示された遺族の給付と在職老齢年金の見直し

「年金制度改正法」が成立したのは2025年6月です。狙いとして大きいのは、働き方や家族構成の多様化に合わせて年金制度を整えることでした。具体的な中身としては、いわゆる「106万円の壁」の撤廃に関連する社会保険の加入要件の拡大や、遺族年金に関する見直しが盛り込まれています。

5.1 遺族厚生年金にあった男女差の解消に向けて

遺族厚生年金の見直し8/8

遺族厚生年金の見直し

出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

遺族厚生年金の現在のしくみには、受給者が男性か女性かによる次のような差がありました。

現行の遺族厚生年金で分かれている扱い

  • 女性
    • 30歳未満で死別:5年間の有期給付
    • 30歳以上で死別:無期給付
  • 男性
    • 55歳未満で死別:給付なし
    • 55歳以上で死別:60歳から無期給付

2028年4月からは、この男女差を解消する方向での見直しが施行される予定とされています。

2028年4月からの施行が予定されている要件

男女それぞれについて、「原則5年間の有期給付」の対象となる要件が細かく定められています。

  • 女性:施行直後(2028年4月)に原則5年間の有期給付の対象となるのは、「18歳年度末までのこどもがいない、2028年度末時点で40歳未満の方」です。(※既に遺族厚生年金を受給している方や、2028年度に40歳以上になる女性は見直しの影響を受けません。)
  • 男性:新たに5年間の有期給付を受けられるようになるのは、「18歳年度末までのこどもがいない60歳未満の方」です。
  • こどもがいる場合:18歳年度末までのこどもがいる場合は、こどもが18歳年度末になるまでは現行制度と同じであり、見直しの影響はありません。こどもが18歳になった後、さらに5年間は増額された有期給付および継続給付の対象となります。

5.2 有期給付の増額と、5年目以降の継続給付

支えが要る状況にある方への給付についても、どのくらいの水準で、どういう要件のもとに支給されるのかが具体的に示されています。

  • 有期給付の増額:有期給付には新たに「有期給付加算」が上乗せされ、現在の遺族厚生年金の額の約1.3倍となります。
  • 継続給付(5年目以降の給付継続)の要件:5年間の有期給付終了後も、障害状態にある方や収入が十分でない方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受給できます。単身の場合、就労収入が月額約10万円(年間122万円)以下の方は継続給付が全額支給され、概ね月額20〜30万円を超えると全額支給停止となります。

遺族基礎年金についても、今回の改正で見直しが盛り込まれています。同一生計にある父または母が遺族基礎年金を受け取れなかったケースでも、2028年4月からは、こどもが単独で遺族基礎年金を受け取れるようになるとされています。

5.3 「在職老齢年金」で減額が始まる基準額は65万円に

「在職老齢年金」は、働きながら年金をもらうと年金が減額される仕組みです。これについては就労意欲を阻害しているとの指摘があり、減額される基準額が65万円へ引き上がりました。

これらは施行の時期が先の内容を含みます。取り扱いは制度や自治体によって異なり、改正されることもあるため、最新の内容は所管の窓口でご確認ください。

公的年金として実際にどのくらいの額を受け取っている人が多いのかについてはこちらの記事でくわしく解説しています。あわせてご参考ください。
【国民年金+厚生年金】月15万円(年180万円)以上もらう人は何%?平均受給額を一覧で確認!私的年金の見直しで押さえておきたいポイント

川勝 隆登
改正の内容は、施行までに時間があるものほど、聞いた時点では自分から遠い話に感じられます。ただ、遺族の給付や働きながら受け取る年金の扱いは、家族の状況や働き方が変わったときにあらためて関わってくる部分です。いま何かを決める必要はありませんが、どの年代のどういう状況が対象になるのかだけ頭の隅に置いておくと、そのときに調べ直す手がかりになります。

6. 知らせが届くものと、こちらから動くもの|この違いを分けておくと見落としにくくなる

ここまで見てきた制度を並べると、気づき方が二通りに分かれることが見えてきます。ひとつは、対象になりそうな世帯へ案内が送られるとされているもの。もうひとつは、条件に当てはまっていても案内は送られず、自分から申し出て初めて手続きが始まるとされているものです。

この違いを分けておくと、確かめ方を変えられます。前者であれば、届いた郵便物を開いて内容を見るという動きが効きます。後者であれば、待っていても何も起きないので、こちらから尋ねに行くしかありません。同じ「確認する」でも、必要な動きが違うということです。

そして、この分け方は公的な制度に限った話ではありません。自分で契約したものについても、年に一度前後の頻度で通知が届くものがある一方、こちらから照会しないと今の状態が分からないものもあります。届く側は、届いたときに開けばよい。届かない側は、確かめる日を自分で決めておく。整理の仕方としては同じ形になります。

なお、運用の要素を含む契約では価格変動リスクがあり、受け取る時点の値動きによって金額が変わり、元本割れとなる場合もあります。額があらかじめ決まっているのか、そのときの状況によって変わるのかという違いも、公的な給付と自分で契約したものを並べて見るときの区別のひとつになります。

川勝 隆登
ご相談では、公的な制度のお話と、ご自身で契約されたもののお話が別々に持ち込まれることが多いのですが、伺っていくと「知らせが来ると思っていた」という一点で重なることがよくあります。届くものと届かないものを分けてしまえば、覚えておく量はかなり減ります。全部を把握しようとするより、この二つに仕分ける、という構えのほうが続けやすいと感じています。

7. 案内の届き方をめぐって相談の場で挙がりやすい3つの疑問

ここでは、公的な給付の案内や手続きについて相談の場で挙がりやすい質問を3つに絞って整理します。当てはまるかどうかは個々の状況によって変わりますので、最終的な判断は所管の窓口で確かめていただく前提としてお読みください。

7.1 配偶者の社会保険の扶養は、失業手当の受給中でも認められるのか

判断の分かれ目になるのは、失業手当(基本手当)の「日額」です。失業手当は非課税なので所得税の計算には入りませんが、健康保険の扶養審査においては「収入」として厳格にカウントされます。基準となるのは、60歳未満なら日額3612円(年収換算130万円未満)、60歳以上なら日額5000円(年収換算180万円未満)です。これを超えている場合、手当を受給している期間中は配偶者の扶養に入れず、自分で国民健康保険に加入して保険料を支払うことになります。

7.2 役所から案内が来ないのは、対象ではないということなのか

そうとは限りません。年金生活者支援給付金のようにハガキが届くものもありますが、加給年金、高年齢雇用継続給付、失業手当などは、すべて「自己申告(申請主義)」だと説明されています。条件を満たしていても案内が送られない制度があるということです。年金事務所やハローワークに出向き、対象になるかどうかを尋ねるところから手続きが始まります。

7.3 失業手当と特別支給の老齢厚生年金は、どちらを受けたほうが多くなるのか

個別の「年金額」と「失業手当の日額・給付日数」を並べて計算してみないと答えは出ません。現役時代の給与が高く、失業手当の日額も高い人であれば、ハローワークで手続きをしたほうが多くなります。反対に、給与が低めで年金加入歴が長い人の場合は、失業手当を受けずに年金をもらい続けたほうがトータルの受取額が多くなることもあります。確かめ方としては、退職前に最寄りの年金事務所で年金見込額を出し、ハローワークの失業手当計算ツール等で試算してみるという進め方があります。

8. 【独自試算】通知が届くとされているものと、自分から動かないと始まらないものを分けると、それぞれいくつになるか

ここまで、いくつもの給付と制度が並びました。そこで、この記事で扱ったものを「知らせが届くとされているもの」と「自分から動かないと始まらないもの」に仕分けると、それぞれいくつになるのかを数えてみます。金額の計算ではなく、件数の数え上げと分類です。

前提は次のとおりです。ここでの分類は、この記事の中で案内・通知について書かれているかどうかだけを手がかりにした整理であり、実際にどちらに当たるかを決めるものではありません。取り扱いは制度や自治体によって異なり、改正されることもあるため、最新の内容は所管の窓口でご確認ください。

  • 数え上げの対象は、この記事で取り上げた給付・制度に限る。ほかの制度は足していない
  • 分類の手がかりは、案内・ハガキ・通知が届くと書かれているか、自分から申し出ることが前提だと書かれているか、の2点だけ
  • どちらとも書かれていないものは、無理に振り分けず「読み取れないもの」としてまとめる
  • 申請の期限や時効については、記事に記載のあるもの以外は扱わない

まず、この記事に出てきた給付・制度を並べると13になります。

  • 老齢年金の本体(受け取りの開始)
  • 加給年金
  • 振替加算
  • 老齢年金生活者支援給付金(補足的老齢年金生活者支援給付金を含む)
  • 失業手当(基本手当)
  • 再就職手当
  • 就業促進定着手当
  • 高年齢雇用継続給付
  • 高年齢求職者給付金
  • 高額療養費制度
  • 高額介護サービス費
  • 高額医療・高額介護合算療養費制度
  • 住民税非課税世帯を対象とした臨時給付金・自治体の支援

グループA:知らせが届くとされているもの … 2件

  • 老齢年金生活者支援給付金(ハガキが届くものとして挙げられている)
  • 高額医療・高額介護合算療養費制度(支給対象となる世帯には原則として医療保険者から案内が届くとされている)

グループB:自分から申し出ることが前提だと書かれているもの … 5件

  • 老齢年金の本体(「年金請求書」を提出して請求の手続きをする)
  • 加給年金(自己申告のものとして挙げられている)
  • 失業手当(同上)
  • 高年齢雇用継続給付(同上)
  • 高額療養費制度(事前に「限度額適用認定証」を申請するか、マイナ保険証を利用する)

グループC:この記事の記述だけでは通知の有無が読み取れないもの … 6件

  • 振替加算
  • 再就職手当
  • 就業促進定着手当
  • 高年齢求職者給付金
  • 高額介護サービス費
  • 住民税非課税世帯を対象とした臨時給付金・自治体の支援

13件を分けると、2件・5件・6件という並びになりました。割合にすると、知らせが届くとされているものが約15%、自分から動くことが前提とされているものが約38%、読み取れないものが約46%です。

この並びから見えてくることが3つあります。ひとつめは、知らせが届くとされているものが、いちばん少ないという点です。13件のうち2件ですから、届くのを待つという構えだけでは、残りの11件は動き出さない可能性があります。

ふたつめは、その2件にも例外があるとされている点です。高額医療・高額介護合算療養費制度は、支給対象となる世帯に案内が届くとされている一方で、計算期間の途中で保険が変わるとデータが分断されて案内が届かず、自ら申請しないと時効(2年)で消滅してしまうことがあると説明されています。案内が届くとされている側でも、状況によっては届かないことがあるということです。

みっつめは、いちばん多いのが「読み取れないもの」の6件だという点です。これは読む側の理解が足りないという話ではありません。通知が届くかどうかが制度ごとに個別に決まっていて、その一覧が示されているわけではないため、記事や資料を読んだだけでは分からないものが残ります。だからこそ、気になるものについては窓口で「案内は届きますか」「こちらから申し出る必要がありますか」と尋ねるという確かめ方が要ります。

気づきにくい仕組みになっていること自体が、この6件という数字の背景にあります。案内が来ないまま時間が過ぎたとしても、それは注意が足りなかったからではなく、届く前提の制度と届かない前提の制度が混ざっていて、外からは見分けにくいためです。仕分けの目的は、見落としを責めることではなく、待つ側と動く側のどちらなのかを先に決めておくことにあります。

なお、この数え上げはこの記事で扱った範囲での整理であり、公的な給付の全体を網羅したものではありません。分類も記事の記述にもとづく目安であって、実際の取り扱いを示すものではありません。取り扱いは制度や自治体によって異なり、改正されることもあるため、最新の内容は所管の窓口でご確認ください。

熊谷 良子
この試算で並んでいるのは金額ではなく、13件をどう仕分けたか、という件数です。読みどころは、知らせが届くとされているものが2件にとどまり、どちらとも読み取れないものが6件と最も多くなったところかと思います。この6件は、調べ方が足りなかったから残ったというより、通知の有無が制度ごとに個別に決まっていて一覧の形になっていない、という事情から生まれています。確かめ方には、いくつかの入り口があります。年金に関わるものは年金事務所で、雇用保険に関わるものはハローワークで、医療・介護や臨時の給付金はお住まいの市区町村や医療保険者で、「案内は届く仕組みですか、それともこちらから申し出るものですか」と尋ねてみる、という順序も選べます。届く側と動く側が分かれば、あとは届いたときに開くのか、確かめる日を決めておくのか、動き方を選ぶだけになります。取り扱いは制度や自治体によって異なり、改正されることもありますので、最新の内容は所管の窓口でご確認いただければと思います。