60歳・65歳以上がもらえるお金・公的給付金一覧!案内が届く給付と自分から申請する給付の違いとは?医療と介護を合算する制度は保険が変わると案内が届かず「時効(2年)」で消えることも 加給年金や失業手当など、実は「自己申告」が必要な制度が多数。公的なお金の受け取り方を「知らせが届くか」で分類し、確実にもらうための対策を紹介します。 2026.09.03 21:06 公開 執筆者川勝 隆登 監修者熊谷 良子 公的な給付金には、「向こうから案内が届くもの」と「自分から申請しないともらえないもの」があるのをご存知ですか?「知らせが来ないから自分は対象外」と勘違いして、もらい損ねるケースは少なくありません。本記事では、年金の上乗せや雇用保険、医療・介護の負担軽減策などを整理し、「自分から動くべき制度」がいくつあるか独自に集計。50代から知っておきたい、公的なお金の見落としを防ぐコツを解説します。 この記事のポイント 公的な給付は、要件を満たしていることと受け取りが始まることが別になっていて、老齢年金も「年金請求書」を提出するところから動き出す 知らせが届くとされているものと、自分から申し出ることが前提とされているものが混ざっている。医療と介護を合算する制度では、保険が変わると案内が届かず、時効(2年)で消滅する場合があると説明されている 独自試算では、この記事で扱った13の給付・制度を分けると、知らせが届くとされているものが2件、自分から動くことが前提とされているものが5件、記事の記述だけでは読み取れないものが6件になった 記事の続きを読む 1/8 出所:日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号 Check! 次ページでは、老齢年金受け取りの第一歩となる「年金請求書」の仕組みから解説します。実は公的年金も、受給資格を満たしただけでは振り込まれず、自らこの請求書を提出する必要があります。記事後半にかけては、年金に上乗せされる「加給年金」や、ハローワークで手続きする雇用保険の給付についても詳しく見ていきましょう。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【寡婦年金と死亡一時金】両方の受給条件を満たす妻でも「実際に受け取れるのはどちらか一方だけ」 自営業の夫に万一があった際、子供がいない妻は遺族基礎年金を受け取れません。しかし国民年金には独自給付として「寡婦年金」と「死亡一時金」が存在します。重要なのは「どちらか一方しか選べない」こと。60歳から総額重視で受け取るか、今すぐの生活費を優先するかで選択が分かれます。時効などの落とし穴や受給条件を踏まえ、後悔しないための判断基準を解説します。 4人に1人が「年下上司」に困惑!? 知らないと損する60歳以降の雇用保険給付3選&年金65万円の壁 60歳以降も働くシニアが急増中。給与減を補う雇用保険の給付金は申請しないと受け取れず、2026年4月からは年金カットの壁も51万円→65万円に緩和。知らないと損する制度と最新の就労事情をまとめて解説します。 生活保護は「困窮の理由を問わず」受けられる?年金だけでは足りない人も知っておきたい《3つの約束》 生活保護法は「要件を満たす限り無差別平等に受けることができる」と定めています。目的・無差別平等・生活水準の3つを条文で確認します。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #老齢年金生活者支援給付金 #加給年金 #高年齢雇用継続給付