生活に困ったとき、生活保護しかないわけではありません。
その手前に生活困窮者自立支援制度があります。家賃相当額の支給や家計の立て直しの支援など、7つの支援が用意されています。
この記事では、厚生労働省の資料をもとに生活困窮者自立支援制度の対象と、7つの支援の中身を確認していきます
1. 生活困窮者自立支援制度の対象は生活に困窮しているかた
まず、誰が使える制度なのかを確認します。
1.1 5つの例が挙げられている
厚生労働省によると、対象は仕事や生活など、様々な困難により生活に困窮しているかたです。
例として、仕事が見つからない、働きたくても働けない、家賃を払えない、住むところがない、社会に出るのに不安を感じる、といった状況が挙げられています。
1.2 相談を受け付けて支援を組み立てる
制度の概要として、生活にお困りの方の相談を受け付け、ひとりひとりの状況に合わせて、仕事の支援、家賃相当額の支給などの住まいの支援、家計の立て直しの支援などさまざまな支援を提供していると説明されています。
2. 生活困窮者自立支援制度の入口は自立相談支援事業
次に、支援の入口を見ていきます。
2.1 支援員と一緒に支援プランを作る
自立相談支援事業では、支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行うとされています。
まず何が必要かを決めるところから始まる仕組みです。
2.2 住居確保給付金は家賃相当額を支給する
住居確保給付金は、離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方に対して、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給するものです。
生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行うとされています。なお一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。
「生活保護」の申請を考える前に、まずはこのような支援を活用できるかどうかも検討してみましょう。
制度の存在すら知らないまま過ごしてしまうのはもったいないことです。
