4. 住民税の非課税限度額は住所地で違う

申告書が届く基準の背景にある数字です。

4.1 級地区分ごとに定められている

日本年金機構によると、個人住民税が非課税となる基準である非課税限度額は住所地によって異なり、地方税法施行令の級地区分ごとに定められています。

単身者の場合、65歳以上で1級地が155万円、2級地が151.5万円、3級地が148万円です。65歳未満では1級地が105万円、2級地が101.5万円、3級地が98万円とされています。

4.2 申告書の送付基準は最も低い区分に合わせてある

送付の基準となっている65歳以上148万円、65歳未満98万円という金額は、級地区分の3級地の数字と一致します。どの地域の方にも届くように、最も低い区分に合わせて送付範囲が決められている形です。

自分の住所地がどの級地にあたるかは、厚生労働省のホームページで確認できるとされています。

5. 扶養親族等の所得要件も変わった

家族の側の条件です。

5.1 58万円以下から62万円以下へ

基礎控除の引上げにともない、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が62万円に引き上げられました。改正前は58万円以下でした。

配偶者は合計所得金額62万円以下で配偶者控除38万円、62万円超95万円以下で配偶者特別控除38万円です。扶養親族は62万円以下で扶養控除38万円、ひとり親は62万円以下でひとり親控除35万円、特定親族は62万円超85万円以下で特定親族特別控除63万円とされています。

5.2 新たに該当する場合は確定申告が要る

日本年金機構は、令和8年分の所得税において、新たに扶養親族等の要件を満たし扶養控除等の適用を受ける場合には、原則として確定申告をする必要があるとしています。

要件が緩くなったことで、これまで対象外だった家族が対象になることがあります。その場合は自分で申告することになる点に注意が必要です。

6. ひとり親控除は令和9年から

先の話になる部分もあります。

6.1 控除額が38万円に上がる

ひとり親控除については、令和9年分以後の所得税について控除額が38万円に引き上げられます。源泉徴収時のひとり親の控除額も、令和9年から1か月あたり3万2500円になります。改正前は1か月あたり3万円でした。

令和8年分と令和9年分で扱いが分かれるため、いつの分の話かを確かめて読む必要があります。

7. まとめにかえて

令和8年度税制改正により、公的年金の源泉徴収の対象とならない年金額が、65歳以上で214万円未満、65歳未満で164万円未満に引き上げられました。

令和8年11月の年金支払いまでは改正前の基礎的控除額で源泉徴収され、12月の支払い時に1年分を精算します。還付すべき金額があれば原則として還付されます。

令和8年10月からは、住民税の控除のための扶養親族等申告書が新たに届く方がいます。65歳以上で年金額148万円以上、65歳未満で98万円以上が目安です。届いた書類は内容を確かめて提出してみてください。

参考資料

和田 直子