昇進して役職がついた途端、残業代がなくなった。
よく聞く話です。ただ、会社が「管理職」と位置づけていることと、労働基準法上の「管理監督者」に当てはまることは、同じではありません。
厚生労働省はパンフレットの冒頭で、こう書いています。会社で管理職としての地位にある労働者でも、労働基準法上の「管理監督者」に当てはまらない場合がある、と。
制度の中身と、昇進で実際にいくら変わるのかを、あわせて確認していきます。
- 労働基準法上の「管理監督者」は役職名ではなく、職務内容・責任と権限・勤務態様・待遇の実態で判断される
- 管理監督者に当たっても、深夜割増賃金と年次有給休暇には特例がない
- 課長級の賃金は52万9200円、非役職者は31万500円で、差は月21万8700円
1. 「管理職」と「管理監督者」は同じではない
まず、言葉の整理からです。
労働基準法41条2号は、「監督若しくは管理の地位にある者」について、労働時間・休憩・休日に関する規定を適用しないと定めています。この対象になる人が「管理監督者」です。
ここで重要なのは、判断のしかたです。厚生労働省は、管理監督者に当てはまるかどうかは「役職名ではなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態によって判断します」と説明しています。
つまり、社内で課長と呼ばれていても、実態が伴わなければ管理監督者ではありません。同省は、企業内で管理職とされていても判断基準に照らして該当しない場合には、労働基準法で定める労働時間等の規制を受け、時間外割増賃金や休日割増賃金の支払が必要になる、としています。
厚生労働省が挙げている判断基準は3つです。1つ目は職務内容と責任・権限で、労働条件の決定その他の労務管理について経営者と一体的な立場にあり、労働時間等の規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること。2つ目は勤務態様で、時を選ばず経営上の判断や対応が要請される立場にあり、労働時間について厳格な管理をされていないこと。3つ目は待遇で、定期給与や賞与その他について、一般労働者と比較して相応の待遇がなされていることです。
なお、遅刻や早退によって減給の制裁を受けたり、人事考課で不利益な評価をされたりする場合は、管理監督者性を否定する重要な要素とされています。
2. 管理監督者でも、深夜割増と年次有給休暇は残る
次に、管理監督者に当たると何が変わるのかです。
【図表1】管理監督者に当てはまると、何が変わるのか1/2
各種資料をもとにLIMO編集部作成
適用除外になるのは、労働時間・休憩・休日に関する規定です。その結果、時間外割増賃金と休日割増賃金は支払われないことになります。
一方で、厚生労働省は「管理監督者であっても深夜割増賃金・年次有給休暇の特例はありません」と明記しています。深夜業(22時から翌日5時まで)の割増賃金は支払う必要があり、年次有給休暇も一般労働者と同様に与える必要があります。
ここは誤解されやすい部分です。「管理職になったから、何時間働いても、何時に働いても手当は出ない」というのは正確ではありません。深夜に働いた分の割増は、管理監督者であっても支払われます。
また同省は、労働時間の規定が適用されないからといって何時間働いても構わないということではなく、健康を害するような長時間労働をさせてはならない、とも述べています。長時間労働となった場合には、労働安全衛生法に基づく医師の面接指導等が必要になる場合があります。
3つの判断基準を読みながら、自分はどうだろうかと考えていました。
なかでも引きつけて考えやすかったのが、2つ目の勤務態様でした。時を選ばず経営上の判断や対応が要請される立場かどうか。労働時間について厳格な管理をされていないかどうか。要するに、裁量があるかを問う基準です。
管理職はしんどさの側面ばかりが語られがちですが、この裁量は、その立場でなければ得にくいものだと思っています。時間の使い方を自分で決められる場面は確かにあります。大変な部分は多い一方で、得られるものも同じくらいある。それが実感です。
もっとも、裁量があることと、労働時間が短くなることは別の話です。年次有給休暇にも特例がないと明記されているのは、そのあたりを見据えてのことなのかもしれません。
3. 昇進で賃金はいくら変わるのか
制度の話とあわせて、金額も見ておきます。
【図表2】課長級と非役職者の賃金差(令和7年)2/2
各種資料をもとにLIMO編集部作成
厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」によると、一般労働者のうち雇用期間の定めのない者について、役職別の賃金は課長級が52万9200円、非役職者が31万500円でした。その差は月21万8700円です。
非役職者を100とした指数では、課長級は170.4となります。
ただし、この賃金は所定内給与額で、残業代や賞与は含まれていません。つまりこの21万8700円という差は、残業代を含まない状態での差です。
非役職者のときに残業代を相応に受け取っていた人の場合、昇進によって時間外割増がなくなると、実際の手取りの増え方はこの差より小さくなります。逆に残業がほとんどなかった人であれば、差はそのまま反映されやすくなります。
どちらに近いかは、昇進前の残業実態によって変わります。役職手当の額だけを見て判断すると、実感とずれることがあるのはこのためです。
4. 「名ばかり管理職」が問題になる理由
実態が伴わないまま管理職として扱われるケースは、裁判でも争われてきました。
厚生労働省のパンフレットには、管理監督者性が否定された裁判例が紹介されています。飲食店のマネージャーについて、アルバイト従業員の採用等の決定権を持つ店長を補佐していたにとどまり、部下の査定の決定権限もなく、勤務時間に裁量もなかったとされた例。喫茶店とカラオケ店の店長について、会社の営業方針や重要事項の決定に参画する権限がなく、店舗の人事権も持たず、タイムカードの打刻や勤務予定表の提出が義務づけられていたとされた例などです。
同省はさらに、労働基準法上の管理監督者に該当しないにもかかわらず、社内で管理監督者として扱い、時間外割増賃金や深夜割増賃金の支払を行っていなかったことについて、労働基準法37条違反として罰金刑に処せられた刑事裁判例もあると記しています。
判断のポイントは、権限と裁量、そして待遇です。名称ではありません。
5. 自分の場合はどうか、を確かめるには
最後に、実務的な確認の順序を整理します。
第一に、自分の勤務時間がどう扱われているかです。厳格に管理され、遅刻や早退で不利益な取扱いを受けているのであれば、管理監督者性を否定する要素になります。ただし、健康障害の防止や深夜割増の支払のために労働時間を把握・管理されている場合は、それだけで否定要素にはならないとされています。
第二に、権限の範囲です。採用、配置、評価といった労務管理について、どこまで決められる立場にあるかを確認します。
第三に、待遇です。役職手当を含めた賃金が、責任の重さに見合っているかどうか。
ただし、管理監督者に当たるかどうかの判断は個別性が高く、この記事の内容だけで結論を出せるものではありません。疑問がある場合は、勤務先の人事・労務部門や、所轄の労働基準監督署、社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
6. まとめにかえて
今回は、管理職と残業代の関係を確認しました。
- 管理監督者かどうかは役職名ではなく、職務内容・責任と権限・勤務態様・待遇の実態で判断される
- 管理監督者に当たると、時間外割増賃金と休日割増賃金は支払われない
- 一方で深夜割増賃金と年次有給休暇には特例がなく、管理監督者でも支払い・付与が必要
- 課長級の賃金は52万9200円、非役職者は31万500円で差は月21万8700円(所定内給与額)
「管理職だから残業代は出ない」という説明を受けたときに、それが法律上正しいのかどうかは、肩書ではなく実態で決まります。判断の物差しを知っておくだけでも、確認すべきことが見えてきます。
7. 【執筆者コメント】深夜割増が残るのは、あまり知られていない
今回いちばん意外だったのが、深夜割増賃金の扱いでした。
管理監督者になると労働時間の規定が外れる、というところまでは知っていましたが、深夜の割増は別だとは思っていませんでした。厚生労働省のパンフレットにも、はっきり「特例はありません」と書かれています。
考えてみれば筋は通っています。労働時間の規制は働き方の裁量の話ですが、深夜に働くことの負担は裁量とは別の問題です。年次有給休暇が残るのも、同じ理屈なのだと思います。
もうひとつ、賃金の差についてです。課長級と非役職者で月21万8700円というのは大きな額に見えますが、これは残業代を含まない比較です。昇進前に月何十時間も残業していた人にとって、実際の手取りの伸びはこの数字ほどではないはずです。
「昇進したのに手取りが増えた気がしない」という話をたまに聞きますが、原因はこのあたりにあるのかもしれません。役職手当の額と、失う残業代の額。両方を並べてみないと、損得は判断できないのだと思います。
参考資料
- 厚生労働省「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」
- e-Gov法令検索「労働基準法」(昭和22年法律第49号)
- 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況」
- 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 役職別にみた賃金」
中沢 新
