4. 【年金生活者支援給付金】障害等級2級を15年受け取ると総額101万1600円
障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取っている方も、年金生活者支援給付金の対象になります。しかも老齢と違って納付月数に左右されません。
ここでは障害等級2級を15年間受け取るケースを試算します。障害等級2級の給付金は月5620円の定額です。
4.1 15年でついに100万円台へ。101万1600円
- 給付の種類:障害等級2級
- 月額:5620円
- 年額:6万7440円
- 受給期間:15年
- 累計:101万1600円
障害等級2級の給付金は月5620円です。1カ月では数千円という水準ですが、15年間受け取り続けると累計は101万1600円と100万円を超えます。
※2026年度の金額です。障害の給付金は障害等級で決まり、1級は2級の1.25倍にあたる月7025円です。本ケースの障害等級2級は月5620円、15年で101万1600円という計算です。
老齢の給付金が納付月数で増減するのに対し、障害等級2級は月5620円で固定されています。保険料の納付状況に左右されないため、15年先までの見通しを101万1600円と明確に立てられます。
4.2 同じ5620円でも老齢は納付状況で変わる
障害等級2級の月額5620円は、老齢年金生活者支援給付金の給付基準額5620円と同じ額です。15年間では101万1600円になります。
ただし老齢は、保険料納付済期間分と免除期間分をそれぞれ計算して合算する仕組みで、5620円がそのまま支給されるとは限りません。仮に障害等級1級であれば月7025円なので、15年で25万2900円の差がつく計算です。
まず障害基礎年金を受給していることが条件になります。等級の見直しを受けた場合は、給付金がいくらになるかもあわせて確認しておきたいところです。
対象かどうか分からない場合は、ねんきんダイヤルで確認できます。障害年金や遺族年金を受給していれば、まず問い合わせてみる価値があります。障害等級2級で15年なら、101万1600円という規模になります。
5. 年金生活者支援給付金は等級によって月1405円の差が出る
2026年度の年金生活者支援給付金は、老齢と遺族が月5620円、障害は等級1級が7025円、2級が5620円です。1級と2級の差が月1405円になるのは、1級が2級の1.25倍に設定されているためです。
対象になるかどうかの判定は種類ごとに違います。老齢は世帯全員が住民税非課税であることが必要で、障害と遺族は本人の前年所得が479万4000円以下かどうかで決まります。
手続きは日本年金機構から届く書類に記入して返送するだけです。等級の改定を受けた人や要件に迷う人は、年金事務所に確認してみてください。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を新規に請求する方」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内リーフレット」
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」
齊藤 慧