4. 「世帯全員が非課税」でつまずく方が多かった
筆者は役場で国民健康保険と後期高齢者医療の賦課を担当していました。保険料の軽減判定でも世帯の課税・非課税を見ますので、この判定でつまずく方の相談を数多く受けてきました。
4.1 同居している家族の課税状況で結論が変わる
保険料の軽減でもよくあったのが、本人の所得は低いのに同居する子に課税されているために対象外になる、というケースです。本人の感覚では「自分は収入がないのに」となりますので、納得しにくいところだと思います。
支援給付金の非課税要件も同じ考え方で、世帯全員を見ます。子どもと同居を始めた年や、同居していた家族が転出した年は判定が変わりますので、世帯構成に動きがあったときは確認しておくと安心です。
4.2 所得の申告がないと、そもそも判定ができない
年金収入だけで暮らしている方のなかには、確定申告も住民税の申告もしていないという方がいらっしゃいます。この場合、市区町村側に所得の記録が残らないことがあります。
保険料の軽減判定でも同じことが起こり、申告がないために軽減が適用されないまま通知を出さざるを得ないケースがありました。心当たりのある方は、市区町村の税務担当窓口で申告状況を確認してみてください。
5. 「収入」と「所得」を混同すると判定を誤る
要件を読むときに、間違えやすい点を整理します。
5.1 「収入」と「所得」を混同しない
3つ目の要件は「前年の年金収入金額とその他の所得の合計」です。年金については収入の金額をそのまま見て、それ以外については所得の金額を足します。年金も所得に直して計算すると、実際より低く見積もることになります。
判定に迷う組み合わせのときは、自分で結論を出さずに年金事務所に確認するのが確実です。
5.2 基準額は毎年度改定される
80万9000円という数字は令和8年度のものです。過去の記事や資料には88万9300円といった旧年度の金額が残っていることがありますので、必ずその年度の金額で確認してください。
基準額は年金額の改定にあわせて動きます。去年は対象外だった方が今年は対象になることもありますし、その逆もあります。
5.3 補足的老齢は金額が小さくなることがある
補足的老齢は所得が基準額を超えた分だけ減っていきますので、90万9000円に近い方の給付額はごくわずかになります。金額の大きさで判断するより、まずは対象になるかどうかを確かめる、という順序で考えるとよいでしょう。
6. 確認したい3つのこと
自分が対象かどうかを確かめる手順を整理します。
6.1 世帯全員の課税状況を確認する
まず、同じ世帯の全員が住民税非課税かどうかを確認します。課税証明書はお住まいの市区町村の窓口で取得できます。
同居している家族に課税されている方がいる場合、支援給付金は対象外です。ただし世帯を分ける手続きは住民票上の扱いや他の制度にも影響しますので、給付金のためだけに動かすことはおすすめしません。判断に迷うときは窓口で相談してください。
6.2 前年の年金収入とその他の所得を足してみる
次に、前年の年金収入金額とその他の所得を足して、基準額と比べます。源泉徴収票や課税証明書で金額を確認できます。
80万9000円を少し超える場合は、補足的老齢の範囲に入る可能性があります。90万9000円までが対象ですので、諦める前に確認してみてください。
6.3 請求書が届いていなくても問い合わせはできる
要件を満たしていると思われるのに請求書が届かない場合は、年金事務所やねんきんダイヤルへ問い合わせることができます。所得の申告状況が関係している場合もありますので、市区町村の税務担当窓口で申告の有無をあわせて確かめておくと話が早く進みます。
この制度は所得や世帯の状況によって結論が変わります。自己判断で対象外と決めてしまわず、窓口で確認することをおすすめします。
7. まとめにかえて
年金生活者支援給付金の要件は3つあり、住民税が非課税であることはそのうちの1つです。世帯全員が非課税でも、前年の年金収入とその他の所得の合計が基準額を超えていれば対象にはなりません。
令和8年度の基準額は昭和31年4月2日以後生まれの方で80万9000円です。ここを超えても90万9000円までは補足的老齢年金生活者支援給付金の対象で、所得に応じて段階的に減る形で支給されます。
まずは世帯全員の課税状況と、自分の前年の収入・所得を確認するところから始めてみましょう。数字が出れば、どちらに当てはまるかがはっきりします。判断に迷うときは、年金事務所やお住まいの市区町村の窓口に相談してください。
参考資料
太田 彩子