12. ファイナンシャルアドバイザー・鶴田綾が答える「夫婦それぞれの保険や貯蓄を把握できていない」世帯の家計課題
世帯全体のお金の流れを一度も通しで確認したことがない、という家庭は少なくありません。夫婦がそれぞれ別に契約や口座を管理していると、家計全体で見たときの重なりや過不足は驚くほど見えにくくなります。
12.1 40代の共働き世帯に多い「保険料の負担が重く貯蓄が増えない」という悩み
子どもが大学生になり教育費のピークを迎える40代の家庭では、夫婦それぞれが独身時代から続けてきた保険がそのまま残っているケースが少なくありません。毎月の支出を世帯単位で並べてみると、次のような悩みが浮かび上がります。

これまで積み上げてきたことは、決して無駄ではありません。世帯全体で契約を並べて棚卸ししてみると、同じ目的の保障が二重になっている部分が見つかり、保障と資産形成を両立できる余地が出てくることもあります。
12.2 【ファイナンシャルアドバイザー・鶴田綾が回答】無駄ではなく、世帯単位で棚卸しすれば整理できる
ただ、ライフステージが変わると必要な備えというのはどのご家庭でも変わります。それぞれのライフステージに合った備えに見直すことが大事です。
まずは、夫婦それぞれが加入している保険や貯蓄状況をシェアして、「この備えは今の私たちには不要かな?」と思うものを削っていく作業をしましょう。
そして、無駄を省いたことで少し家計に余裕が出るのであれば、その分を自分たちの将来資金のために積み立てたり、投資に回すとより安心できる老後を迎えることができるでしょう。
家計の無駄は、契約を一つずつ見ているだけでは見つかりません。世帯単位で全体像を並べたときに初めて、保障の重なりや過剰な支出が浮かび上がってきます。順序としては次の三つを意識するとよいでしょう。
12.3 ポイント1:世帯単位で契約と貯蓄を棚卸しする
夫婦それぞれの保険証券や積立の状況を一枚に並べ、毎月いくら出ていて、何のための備えなのかを書き出します。この作業だけで、同じ目的の備えが二重になっている箇所が見えてきます。
12.4 ポイント2:公的保障で足りる部分を確認する
遺族年金や障害・介護に関する公的な給付でどこまでカバーされるかを知れば、民間の保険で本当に補うべき範囲は絞られます。不足分だけを民間保険で埋める発想に切り替えると、保険料の総額は下がります。
12.5 ポイント3:浮いたお金に役割を与える
整理して浮いた保険料を使い切ってしまわず、生活防衛資金、教育資金、老後資金と目的別に振り分けます。老後資金のように時間をかけられるお金は、NISAや変額保険などを使って育てる選択肢も検討できます。
なお、投資信託や変額保険は運用成績によって元本を下回る可能性があり、変額保険は途中解約時に受け取れる金額が払い込んだ保険料を下回ることもあります。また、既存の保険を解約すると健康状態によって再加入できない場合があるため、新しい保障の準備が整ってから解約する順序を守ってください。
13. 制度の「死角」を知っておけば、優遇措置は取りこぼさない
住民税非課税世帯向けの制度は、医療や介護、日々の生活費の負担を大きく軽減してくれる重要な支えです。
しかし、実際の仕組みとして、収入が低ければ無条件で自動的にすべての恩恵が受けられるわけではありません。適切に申告を行い受給資格を得ること、家族の扶養控除の適用状況を確認すること、そして判定基準となる所得の変動に注意することが大切です。
諸制度のルールを正確に把握し、対象となる給付や優遇措置を確実に活用できるよう、世帯全体の状況を適切に管理していきましょう。
14. 住民税非課税世帯に関するQ&A
制度を利用するにあたり、メリットだけでなく「将来への影響」や「資産の取り扱い」について疑問を持つ方も少なくありません。ここでは、特によくある質問にお答えします。
14.1 Q1. 非課税になると将来の年金額は減る?
A.国民年金保険料の「免除制度」を活用すると、将来受け取る年金額は全額納付した場合よりは少なくなります。しかし、何もせずに「未納」状態にするよりも、はるかに有利な条件といえます。
住民税非課税世帯は、国民年金保険料の免除(全額・半額など)を申請できます。「全額免除」が承認された期間は、保険料を一切支払わなくても、将来の年金額には「2分の1」が国庫負担(税金)によって反映されます。
もし申請せずに「未納」のままにしてしまうと、その期間は年金額に全く反映されません。さらに、万が一の際に障害年金や遺族年金を受け取れなくなるリスクも生じます。
なお、経済的な余裕ができた際には、10年以内であれば免除された保険料を後から納付(追納)できます。追納することで、将来の受給額を満額に近づけることが可能です。
14.2 Q2. 預貯金が多くても非課税世帯になれる?
A.はい、なれます。住民税の課税判断は「前年の所得」に基づいて行われるため、現時点での貯蓄額や資産の有無は直接的には影響しません。
住民税は「フロー(その年にどれだけ稼いだか)」に対して課される税金であり、「ストック(どれだけ保有しているか)」を基準とはしていません。そのため、仮に数千万円の預貯金や不動産を所有していても、前年の所得が自治体の定める基準以下であれば、住民税非課税世帯と認定されます。
ただし、以下の点には注意が必要です。利子・配当所得:預貯金の利子や株式の配当金、売却益などが一定額以上あり、確定申告をした場合は「所得」と見なされ、非課税の基準を超えてしまうことがあります。特定の給付金:自治体が独自に実施する給付金制度などでは、所得制限に加えて「資産(預貯金額)が一定以下であること」を条件とするケースがまれにあります。
14.3 Q3. 自分が非課税世帯かどうか、ネットのシミュレーションツールで正確にわかりますか?
A.ネット上のツールはあくまで「簡易的な目安」です。お住まいの自治体(級地)による基準の違いや、特殊な控除の適用状況までは完全に反映できないため、最終的な判定は必ずお住まいの役所が発行する「課税証明書(非課税証明書)」等で確認してください。
14.4 Q4. 年度の途中で世帯主が亡くなった場合、非課税世帯の判定はどうなりますか?
A.住民税は「毎年1月1日時点」の世帯状況と前年の所得で判断されます。年度の途中で世帯主が亡くなり世帯構成が変わったとしても、その年度の住民税の課税状況は変わりません。翌年度から、新たな世帯主の前年所得をもとに再判定されます。ただし、臨時給付金などについては「基準日(例えば12月1日時点など)」が別途定められるため、自治体の窓口で確認が必要です。
参考資料
- 総務省「個人住民税」
- 神戸市「住民税(市県民税)とは」
- 神戸市「いくらまでの収入なら住民税(市県民税)が課税されませんか?」
- 厚生労働省「高額療養費制度について」
- 大阪市「介護保険料の減免及び軽減について」
- 文部科学省「高等教育の修学支援新制度」
- こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化」
- NHK「受信料免除の対象となる方について」
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
- 国税庁「扶養控除」
- 国税庁「一時所得」
- LIMO「【2026年最新】『住民税非課税世帯』を対象とした『優遇措置』8選」
- LIMO「【2026年8月最新】給付付き税額控除とは?いつから・いくらもらえる?「給付一本化」への転換と今後のスケジュール」
鶴田 綾
