3. 令和8年8月5日に閣議決定「令和11年度の本格導入」に向けたスケジュール
内閣官房が公表している「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針(令和8年8月5日閣議決定)から、制度の骨格として明記された内容を追っていきます。
3.1 本格導入は令和11年度、対象は「中低所得の現役勤労者」
基本方針が着目しているのは、諸外国との比較を通じて純負担率の改善が必要であることが明らかになった、中低所得の現役勤労者です。
目的として掲げられているのは二つあります。負担軽減によって手取りが増えるようにすること、そしていわゆる「年収の壁」による働き控えを緩和して就労を促すことです。
そのうえで、税・社会保険料の負担と現金給付を総合的にとらえて純負担率を調整する「所得に連動したきめ細かな給付」を、令和11年度に導入するとしています。
従来の経済対策のような一律の金額での給付とは異なり、毎年度継続的に行う新しい制度である点も明記されました。
対象の考え方については、就労インセンティブや「年収の壁」への対応という観点から「個人単位」とし、単身者も対象に含めるとされています。
給付額は原則として所得に応じたものとされます。勤労性の所得が一定の水準に達するまでは給付額を増やしていき、その後は定額です。総所得が一定額を超えると、段階的に減って消えていく形が想定されています。
なお、18歳以下のこどもを扶養している人には、人数に応じた加算が行われる見込みです。
一方で、給付の対象となる所得水準の線引きも、給付額そのものも、恒久財源の確保と併せて今後検討するとされました。「いくらもらえるのか」がまだ答えられないのは、このためです。
3.2 つなぎの2年間は飲食料品の消費税1%と先行給付の組み合わせ
本格導入までの間は、経過措置が置かれます。基本方針では、令和9年4月1日から2年間、軽減税率の対象となっている飲食料品に係る消費税率を1%とすることが示されました。
あわせて、本格導入を先取りした取り組みも用意されます。飲食料品に係る消費税1%相当分の範囲内で、公的機関がすでに保有している所得情報を使った「所得に連動したきめ細かな給付」を令和9年度に導入するとしています。
この二つを組み合わせることで、飲食料品の消費税負担を実質的に相殺することを目指す、という構図です。
なお、この先行実施の期間は経過的な扱いとされ、こどもの加算についても18歳以下ではなく15歳以下の人数に応じたものとなります。
政府は9月に大綱を決定したうえで臨時国会に法律案を提出し、早期成立を目指す方針を示しています。