3. 【障害年金】新規受給13万件のうち「知的・精神障害」が最多の67%
障害年金は特定の病名だけで決まるわけではなく、生活や労働への支障度合いで判断されるようです。手帳がなくても申請可能で、身体的な障がいだけでなく、精神疾患や内部疾患も対象となる場合があります。
3.1 新規裁定者「精神障害が最多」全体の67%
日本年金機構「障害年金業務統計(令和6年度決定分)」をもとに、支給された中で「どの障がいが多かったのか」診断書種類別の支給件数を確認します。
支給決定の件数で最も割合が高かったのは「精神・知的障害」でした。
- 新規裁定(新たに受給)約13万件:全体の67.0%(約8.7万件)
- 再認定(更新)約30.6万件:全体の79.1%(約24万件)
精神・知的障害分野で新規裁定・再認定ともに多くの支給決定が行われています。障害年金は、障がいのある方の生活を経済的に支える重要な社会保障制度であり、今後も適切な判定と制度運用の充実が期待されます。
4. 【障害年金】初診日がわからない時はどうすればよい?よくある疑問3選
ここからは障害年金のよくある疑問についてみていきましょう。
4.1 ①初診日を証明する書類を準備できないときはどうすればよい?
請求には初診日の証明が必須ですが、病院の廃院などで証明書が得られないケースもあるようです。しかし、診察券やお薬手帳などから初診日を合理的に推定できれば認められる場合があると言われています。まずは諦めずに年金事務所へ相談してみるのがよいでしょう。
4.2 ②障害認定日から複数年が経過!障害年金の請求はできる?
何年も経過している場合でも、当時の診断書と現在の診断書があれば請求自体は可能とされています。ただし、公的年金には5年の時効がある点には注意が必要なようです。過去に遡って認められた場合でも、実際に支給されるのは過去5年分となる可能性が高いため、早めに専門窓口へ相談すると安心です。
4.3 ③受給中に病状が悪化したら?障害等級を変更することはできる?
現在3級などを受給している方が、病状の悪化により上位の等級に該当するようになった場合は、年金額の改定請求ができる仕組みとなっています。原則として65歳になる前に提出する必要があるようですが、過去に一度でも障害基礎年金の受給権を有した方なら、65歳以降でも請求可能なケースがあります。
