本日7月31日、厚生労働省が公表した「厚生年金保険・国民年金事業月報(令和8年3月現在)」によると、この3月に新しく老齢厚生年金(第1号・25年以上)を受け取り始めた人の平均月額は9万3038円であることがわかりました。

既存の受給者全体の平均15万4747円と比べると、6万1709円下回る水準です。

この記事では、月次データで見えてきた「年金デビュー世代」の実額と、既存受給者との差の背景について、元公務員の視点から整理していきます。

1. 「年金デビュー世代の月額」この記事の3つのポイント

  •  令和8年3月に新規裁定された老齢厚生年金(第1号・25年以上)の平均月額は9万3038円だった
  •  既存受給者の平均15万4747円と比べると6万1709円低く、新規裁定と既存の間には大きな差がある
  •  国民年金だけで年金デビューした人の平均は月5万7916円で、既存受給者の6万770円と比べても2854円低い

2. 2026年3月に年金デビューした人の老齢厚生年金は月9万3038円

厚生労働省の「厚生年金保険・国民年金事業月報(令和8年3月現在)」には、その月に新しく年金の受給権が発生した人(新規裁定)の平均月額が集計されています。令和8年3月に老齢厚生年金(厚生年金保険第1号・25年以上)を新しく受け取り始めた人の平均は月9万3038円でした。

この9万3038円という平均月額には、まだ基礎年金を受け取っていない(報酬比例部分のみを受け取っている)人も含まれています。

そのため、全体の平均額が低く見えています。基礎年金と厚生年金を両方受け取り始めた人の平均月額を見ると、実際には約13万8000円程度となります。

年金デビュー世代と既存受給者の平均月額(令和8年3月末)1/1

年金デビュー世代と既存受給者の平均月額 令和8年3月末

出所:厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業状況(事業月報)」をもとにLIMO編集部作成

2.1 既存受給者との差は6万1709円。年間では74万円を超える

既存の受給者全体の平均月額15万4747円と比較すると、新規裁定者は月あたり6万1709円下回っています。1年に換算すれば74万508円の差となり、家計の支出計画を組み立てるうえで無視できない金額です。

3. 国民年金だけで年金デビューした人の平均は月5万7916円

老齢厚生年金の受給権を持たず、国民年金だけを受け取り始めた新規裁定者の平均月額は5万7916円でした。既存受給者の平均月額6万770円と比べると2854円低く、厚生年金ほど大きな差ではないものの、僅かに下振れが見られます。

3.1 令和8年度の老齢基礎年金満額7万608円との比較

厚生労働省が公表した「令和8年度の年金額改定について」によると、令和8年度の老齢基礎年金の満額は月7万608円です(昭和31年4月2日以後生まれ)。新規裁定の平均5万7916円は満額との差が1万2692円あり、40年間の全期間で保険料を納めた人の受給額には及ばない水準です。

国民年金は40年(480か月)の納付で満額に到達する仕組みで、免除や未納の期間があると受給額はその分減ります。新規裁定者の平均が満額を下回るのは、加入期間や免除期間の影響が反映されている結果と読み取れます。

4. 新規裁定が既存受給者を下回る背景の3つの要素

厚生労働省の月次データからは、新規裁定と既存受給者のあいだに大きな差が生じている構図が見えます。この差が生まれる背景には、複数の要素が重なっています。

4.1 加入期間や被保険者期間の違い

老齢厚生年金の年金額は、被保険者期間中の標準報酬月額と加入月数を基礎に計算されます。既存受給者の中には、共済組合との通算期間を含めて加入期間の長い人が多くいます。一方、新規裁定にはさまざまな加入履歴の人が含まれるため、平均としては低めに出やすい構造があります。

4.2 在職老齢年金による一部支給停止

60歳代前半に再雇用や継続雇用で働きながら年金を受け取り始める人は、在職老齢年金の仕組みで報酬比例部分の一部が支給停止となる場合があります。新規裁定者に働きながら受給する人が含まれるため、平均月額が下振れする要因のひとつと考えられます。

4.3 繰上げ受給を選んだ人の存在

繰上げ受給を選ぶと、繰上げ月数×0.4%の減額が生涯続きます。令和8年3月の新規裁定者のうち8.2%が繰上げ受給を選んでおり、この人たちの年金額は減額後の水準で平均値に反映されています。

太田 彩子

新規裁定の平均月額はあくまで受給が始まった月の集計で、加入期間や在職状況が人ごとに異なります。自分の年金額は、ねんきん定期便やねんきんネットで見込額を確認し、社会保険料や住民税が引かれた後の手取りをイメージしておくと家計の見通しが立てやすいと思います。