6. 受け取りには「請求」が必要
年金生活者支援給付金は、対象条件を満たしていても、初回の認定請求をしなければ支給されません。
一方、すでに給付金を受給しており、引き続き支給要件を満たしている人は、翌年度以降の請求手続きは原則不要です。日本年金機構が前年所得や課税情報などを確認し、継続して支給できるかを判定します。
すでに基礎年金を受給している人のうち、所得の低下や世帯状況の変化によって新たに対象となる人には、原則として毎年9月の第1営業日から、請求書が順次送付されます。
はがき型の請求書が届いた人は、郵送のほか、マイナポータルとねんきんネットを利用した電子申請も可能です。
給付金は、日本国内に住所がない場合、対象となる年金が全額支給停止になっている場合、刑事施設などに拘禁されていると支給されません。
一度対象外になった人が、その後の所得低下や世帯構成の変更によって再び条件を満たした場合は、改めて認定請求が必要です。
7. 年金の平均額はどのくらい?
年金生活者支援給付金は月額数千円の上乗せであり、それだけで老後の収支が大きく変わるとは限りません。自分の年金見込額と毎月の生活費を照らし合わせて考えることが重要です。
厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2024年度末時点の平均年金月額は次のとおりです。
7.1 厚生年金保険(第1号)の老齢年金受給権者
| 区分 | 平均年金月額 |
|---|---|
| 全体 | 15万289円 |
| 男性 | 16万9967円 |
| 女性 | 11万1413円 |
この厚生年金の平均額には、老齢基礎年金の月額が含まれています。一方、共済組合などから支給される一部の年金額が含まれていないケースもあるため、すべての厚生年金受給者の手取り額を表す数字ではありません。
7.2 国民年金の老齢年金受給権者
| 区分 | 平均年金月額 |
|---|---|
| 全体 | 5万9310円 |
| 男性 | 6万1595円 |
| 女性 | 5万7582円 |
厚生労働省の統計によると、国民年金の老齢年金受給権者の平均年金月額は5万9310円です。この集計対象には厚生年金や共済年金などの被用者年金を併せて受け取る人も含まれます。ちなみに「基礎のみ・旧国年」の平均年金月額は5万6337円です。
実際の年金額は、加入期間、保険料の納付・免除状況、現役時代の報酬、繰上げ・繰下げ受給などによって異なります。個人の見込額は、ねんきん定期便やねんきんネットで確認する必要があります。
8. まとめ
今回の記事では、年金生活者支援給付金額の2026年度の給付基準額、給付対象となる条件や実際の支給額、請求時に注意したいポイントなどをお伝えしました。
自身が対象になるかを判断する際は、次の3点を確認することが大切です。
- 受給している年金が老齢・障害・遺族のどの基礎年金か
- 前年の年金収入や所得が基準以下か
- 老齢給付の場合は、世帯全員が市町村民税非課税か
初めて対象になる場合は請求手続きが必要です。日本年金機構から書類が届いたときは、支給開始が遅れないよう、早めに内容を確認しましょう。