人生100年時代といわれる現代では、60歳を過ぎても元気に働き続ける方が増えています。

セカンドライフを充実させるためには、健康はもちろんのこと、お金の計画も非常に大切です。

老後の生活を支える大きな柱は「公的年金」ですが、それだけでは少し心もとないと感じる方もいらっしゃるかもしれません。

筒井 亮鳳

結論から言うと、これらの給付金や手当は、待っていても口座には振り込まれません。しかも「自分はどれが対象なのか」は、年金の受け取り方や60代の働き方によって一人ひとり変わります。今回は2人のモデルケースをもとに、具体的にいくら差がつくのかを見ていきましょう。

実は、公的年金以外にも、私たちの暮らしを支えてくれる国の制度が存在します。

しかし、これらの多くは自分から手続きをしないと受け取れない「申請主義」が基本であり、しかも該当する制度は人によって異なります。

この記事では、65歳で年金を受け取り始めるAさんと、60代前半で働き方に迷うBさんという2つのモデルケースをもとに、年金や雇用保険に関連する給付についてわかりやすく解説していきます。

※本記事で紹介するモデルケースは、制度をわかりやすく説明するためのシミュレーション事例です。実在の人物や事例ではありません。

1. この記事の3つのポイント

  •  厚生年金加入20年以上で65歳未満の配偶者等がいると「加給年金」が年額24万3800円+特別加算で上乗せされる
  •  60代の働き方(再雇用継続・転職・完全リタイア)次第で「高年齢雇用継続給付」「再就職手当」「高年齢求職者給付金」のどれが対象になるかが変わる
  •  モデルケースで試算すると、知らずに見逃した場合に数十万円単位の差が出ることもある

2. モデルケース①:65歳のAさんの場合|年金に上乗せされる2つの給付金

Aさんは65歳、厚生年金に38年間加入し、3歳年下(62歳)の妻と2人で暮らしています。妻は専業主婦で、厚生年金の加入期間はありません。

このようなAさんのケースでは、老齢年金に上乗せされる「加給年金」と「老齢年金生活者支援給付金」という2つの制度が関係してきます。

2.1 「加給年金」はAさんの場合いくら上乗せされる?

「加給年金」は、厚生年金に20年以上加入していた方が65歳になった際、生計を維持している「年下の配偶者」や「子ども」がいる場合に加算される制度で、いわば年金版の「家族手当」のような役割を持っています。

Aさんは厚生年金加入期間が38年(20年以上)あり、65歳到達時点で65歳未満の妻がいるため、加給年金の対象になります。

加給年金の支給条件について

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

ただし、妻自身が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受給する権利を持つ状態になると、加給年金は支給停止されます。Aさんの場合も、妻が65歳になり自身の年金を受け取り始めるタイミングで加給年金は終了する点に注意が必要です。

Aさんが受け取れる加給年金額の目安

配偶者を対象とした「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は24万3800円です。月額に換算すると、約2万300円が年金に上乗せされる計算になります。

さらに、老齢厚生年金を受給中の人の生年月日により、3万6000円から17万9900円の特別加算額が上乗せされます。仮にAさんが上限に近い特別加算を受けられる世代だった場合、加給年金の合計は年額42万円超、月換算で3万5000円ほどになる可能性もあります。

なお、妻が65歳になり加給年金が終了したあとは、一定の要件を満たせば、今度は妻自身の老齢基礎年金に「振替加算」という形で一定額が引き継がれます。

2.2 「老齢年金生活者支援給付金」はAさんの場合、対象になる?

「老齢年金生活者支援給付金」は、老齢基礎年金を受給している方のうち、所得や世帯収入が一定基準以下の場合に支給される制度です。

老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

Aさんのように厚生年金に38年間加入してきた場合、老齢厚生年金の水準が比較的高くなるため、この所得基準を上回り対象外となるケースが多いのが実情です。一方で、老齢基礎年金のみを受給している方や、厚生年金の加入期間が短い方は対象になる可能性があるため、確認しておく価値があります。

老齢年金生活者支援給付金の基準額はいくら?

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額3/6

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度、老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円で、前年度より3.2%増額されました。この基準額をもとに、保険料納付状況等により給付金額が算出されます(下記①と②の合計額)。

給付額の具体的な計算方法

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

※保険料免除期間に乗ずる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変わります。

筒井 亮鳳

加給年金は厚生年金にしっかり加入してきた方ほど対象になりやすい一方、老齢年金生活者支援給付金は逆に年金水準が低めの方向けの制度です。「自分はどちらのタイプに近いか」で確認すべき制度が変わるので、思い込みで判断せず、年金事務所で自分のケースを確認するのが一番確実です。