3. 年金月額15万円モデルで比較|大阪市と堺市で介護保険料はいくら違う?

介護保険料は、市区町村ごとの「基準額」をもとに、合計所得金額や住民税の課税状況に応じた所得段階に区分されて決まります。ここでいう「合計所得金額」とは、前年の収入から公的年金等控除などを差し引いた後の金額です。

65歳以上で公的年金を月額15万円(年額180万円)受け取っている単身のシニアの場合、公的年金等控除(110万円)を引いた合計所得金額は約70万円となり、市町村民税の課税対象です。

この条件をモデルケースとして、大阪市と堺市の保険料を比較します。

3.1 大阪市の場合

大阪市の第9期(令和6年度〜令和8年度)における基準額は月額9249円(年額11万988円)で、全国の市区町村の中でも最高水準です。

モデルケースのように本人が市町村民税の課税対象で、合計所得金額が125万円以下の場合、「第7段階」に区分されます。保険料率は基準額の1.10倍で、年額は12万2087円、月額では約1万174円となります。

3.2 堺市の場合

同じ大阪府内にある堺市はどうでしょうか。

堺市において、本人が市民税課税で合計所得金額が125万円以下の場合は「第6段階」に該当します。保険料率は基準額の1.18倍で、年額は10万5040円、月額では約8753円です。

3.3 大阪市と堺市の保険料を比較すると…

同じ大阪府内、同じ年金収入のシニアでも、住んでいる市が違うだけで月々の保険料に約1421円の差が生まれます。

年間ベースで見ると、その差は1万7047円にのぼります。

大阪市は全国でも屈指の高水準の基準額を設定している一方、同じ大阪府内の堺市はそれを大幅に下回ります。隣り合う自治体でも、これほどの差が生じているのです。