年金支給日は、原則偶数月の15日です。次回の支給は8月14日であり、7月は6月に支給された年金で生活費をやりくりしていく必要があります。

偶数月15日は、65歳から受け取れる老齢年金だけでなく、亡くなった人の遺族が受け取れる遺族年金も支給されます。亡くなった人が厚生年金保険に加入していた場合に受け取れる遺族厚生年金については、2028年4月から制度改正が行われる予定です。この制度改正は影響を受ける人とそうでない人がいるため、どのように変わるのかをよく押さえておく必要があります。

この記事では、遺族厚生年金の改正内容や、影響を受ける人・受けない人について解説します。

1. 【2028年4月】遺族厚生年金の改正内容は?

遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者や老齢厚生年金の受給権者などが亡くなったときに、所定の要件を満たす遺族へ支給される年金です。配偶者や子どもなどの遺族が受け取れますが、属性によって受給要件が異なります。

たとえば、子どものいない妻は、夫が亡くなった時点で30歳未満の場合、原則5年間の給付となります。一方、30歳以上であれば無期限で遺族厚生年金を受け取れます。また、妻を亡くした子どものいない夫については、55歳以上でなければ受給権が発生せず、実際に受給できるのは60歳からです。

こうした属性による受給格差を解消すべく、遺族厚生年金は2028年4月に改正される予定です。主な改正内容を見てみましょう。

  • 子どものいない人は男女ともに、60歳未満までは原則5年給付(男性は2028年4月から実施、女性は20年かけて段階的に実施)
  • ただし、障がい状態や収入が十分でない場合など、配慮が必要であれば5年目以降も給付を継続
  • 有期給付の収入要件(年収850万円未満)を廃止
  • 年金額の増額(有期給付加算・死亡分割)

2028年4月からは、子どものいない人は60歳未満までは原則5年の有期給付になります。ただし、女性は2028年度に40歳以上になる人であれば、現行制度どおり無期給付となります。

給付期間が短くなる一方、給付額は増額が予定されており、限られた期間で手厚く保障するといった趣旨の制度に変わる見込みです。60歳以上の場合は、現行制度と変わらず無期給付となります。

この制度改正でどのような人が影響を受けるのか、次章で詳しく解説します。