3. 遺族厚生年金の見直しで影響を受けない人

遺族厚生年金の見直しで影響を受けない人3/3

遺族厚生年金の見直しで影響を受けない人

出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

遺族厚生年金が見直されても、すべての人が原則5年の有期給付に変わるわけではありません。以下に該当する人は、改正の影響を受けません。

  • すでに遺族厚生年金を受給している人
  • 60歳以上で死別した人
  • 18歳年度末までの子どもを養育している人
  • 2028年度に40歳以上になる女性

すでに遺族厚生年金を受給している人の給付期間が、今回の改正によって新たに5年間へ変更されることはありません。また、60歳以上で死別した人や2028年度に40歳以上になる女性も、現行制度のままです。

18歳年度末(障がいの状態にある場合は20歳未満)の子どもがいる場合は、子どもが対象年齢に達するまでは遺族厚生年金を受給でき、対象から外れると、その時点から「5年有期給付」に切り替わります。子どもがいてもずっと遺族厚生年金を受け取れるわけではない点に注意しましょう。

次章では「原則5年給付」の対象となる人が見るべきポイントなどを解説します。

4. 「原則5年給付」への対策は?

子どものいない人は、2028年4月の制度改正により、遺族厚生年金が原則5年給付になります。給付期間が大幅に短縮される代わりに、支給される年金は増える予定です。

5年間の給付には「有期給付加算」が上乗せされ、現在の遺族厚生年金の金額(老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3)の1.3倍の金額が支給される見込みです。また、亡くなった配偶者のほうが現役時代の報酬が高かった場合、その人の厚生年金記録の一部を遺された配偶者の記録へ上乗せする「死亡分割」により、老後保障も手厚くします。

とはいえ、有期給付の対象になれば、遺族厚生年金だけで生活費を賄えるとは限りません。まずは以下のような点を確認してみましょう。

  • 自身および配偶者の厚生年金保険への加入状況
  • 配偶者が亡くなった後の世帯収入
  • 毎月の支出額や預貯金額
  • 生命保険の保険金額

不足しそうな金額やこれから貯蓄すべき金額を整理したうえで「働いて収入を増やす」「一時的に預貯金を取り崩して生活基盤を立て直す」といった方針を決めていくのが望ましいです。

5. まとめ

遺族厚生年金の改正で主な影響を受けるのは、18歳年度末までの子どもがいない人です。こうした人は、年齢などの要件に応じて、原則5年間の有期給付の対象となる可能性があります。

一方、すでに遺族厚生年金を受給している人については、原則として今回の制度改正の影響はありません。また、18歳年度末までの子どもを養育している間は現行どおり給付を受けられます。なお、子どもが規定の年齢に達した後は、制度の要件に応じて原則5年間の有期給付(給付内容の見直しあり)や継続給付へ移行する仕組みが検討されています。

改正の影響にかかわらず、現在の年金加入状況や預貯金額を確かめ、もしものことがあっても生活していける状態をつくっておくことが重要です。

参考資料

石上 ユウキ