日々の仕事や生活の中で、もし病気やケガによって今まで通りの暮らしを送るのが難しくなってしまったら、これからの生活費や家族の支えをどうすればよいのでしょうか。そのような万が一の事態に備え、現役世代の暮らしを経済的に支えてくれる心強い公的制度が「障害年金」です。

今回は日本年金機構の最新の調査結果をもとに、令和8年度の支給額や家族加算の仕組み、など分かりやすく解説します。

1. 【障害年金】2026年度「基礎年金:1級は年間105.9万円、2級84.7万円」

障害年金には、自営業者などが対象となる「障害基礎年金」と、会社員や公務員などが対象となる「障害厚生年金」の2種類が存在します。受給できる年金額は、障害の程度(1級から3級)や年齢、初診日に加入していた年金制度によって異なり、令和8年度の年間支給額は以下のように定められています。

■1級の支給額

  • 障害基礎年金(1階部分):105万9125円(※昭和31年4月1日以前に生まれた方は105万6125円)
  • 障害厚生年金(2階部分):報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額

■2級の支給額

  • 障害基礎年金(1階部分):84万7300円(※昭和31年4月1日以前に生まれた方は84万4900円)
  • 障害厚生年金(2階部分):報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額

■3級の支給額

  • 障害基礎年金(1階部分):支給なし
  • 障害厚生年金(2階部分):報酬比例の年金額(※最低保障額は63万5500円、昭和31年4月1日以前に生まれた方は63万3700円)

障害厚生年金の1級または2級に該当する方は、1階部分にあたる「障害基礎年金」もあわせて受給することができます。ただし、障害基礎年金には3級の制度がないため、障害等級が3級となった場合は障害厚生年金のみを受給することになります。

また、障害厚生年金の3級よりもさらに軽い障害が残った場合には、毎月支払われる年金ではなく、1回限りの一括支給で終了する「障害手当金(一時金)」という制度が用意されています。この障害手当金として受け取れる額は、報酬比例の年金額の2倍となり、最低保障額として127万1000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は126万7400円)が国から一括で支給されます。