2. 【障害年金】新たな受給者の支給件数13万件「精神障害が最多」全体の67%

障害年金は、特定の病名だけで支給が決まるわけではなく、その病気やケガによってどれだけ生活や労働に支障が出ているかで判断されます。障害者手帳を持っていなくても申請可能であり、身体的な障がいだけでなく、精神疾患や目に見えない内部疾患を含めた幅広い病気が対象です。

  • 精神・知的障害:統合失調症、うつ病、認知障害、発達障害など
  • 外部障害:手足の不自由、眼・耳の障害など
  • 内部障害:がん、糖尿病、心疾患、呼吸器疾患、腎疾患、血液疾患など

2.1 新規裁定者「精神障害が最多」全体の67%

日本年金機構「障害年金業務統計(令和6年度決定分)」をもとに、支給された中で「どの障がいが多かったのか」診断書種類別の支給件数を確認します。

令和6年度 診断書種類別の支給件数2/2

令和6年度 診断書種類別の支給件数

出所:日本年金機構「障害年金業務統計(令和6年度決定分)」

支給決定の件数で最も割合が高かったのは「精神・知的障害」でした。

  • 新規裁定(新たに受給)約13万件:全体の67.0%(約8.7万件)
  • 再認定(更新)約30.6万件:全体の79.1%(約24万件)

精神・知的障害分野で新規裁定・再認定ともに多くの支給決定が行われています。障害年金は、障がいのある方の生活を経済的に支える重要な社会保障制度であり、今後も適切な判定と制度運用の充実が期待されます。

3. 【障害年金】初診日がわからない時はどうすればよい?よくある疑問3選

ここからは障害年金のよくある疑問についてみていきましょう。

3.1 ①初診日を証明する書類を準備できないときはどうすればよい?

障害年金の請求には初診日の証明が必須ですが、病院の廃院やカルテの破棄により証明書が得られないケースがあります。しかし、診察券やお薬手帳など、初診日を合理的に推定できる一定の書類があれば、申し立てた日が認められる場合があります。まずは諦めずに、お近くの年金事務所へ相談してみるのが確実です。

3.2 ②障害認定日から複数年が経過!障害年金の請求はできる?

障害認定日から何年も経過している場合でも、当時の診断書と現在の診断書の2種類を用意すれば請求自体は可能です。ただし、公的年金には5年という時効が設けられている点には注意が必要です 。仮に過去に遡って受給権が認められた場合でも、実際に支給されるのは請求時点から過去5年分となります。大切な給付をしっかりと受け取るためにも、該当する可能性がある方は、一度お早めに専門窓口へ相談してみるのが安心です。

3.3 ③受給中に病状が悪化したら?障害等級を変更することはできる?

現在、3級の障害厚生年金などを受給している方が、病状の悪化により上位の等級に該当するようになった場合は、年金額の改定請求ができます。この請求書は原則として65歳になる前(誕生日の前々日まで)に提出する必要があります。ただし、過去に一度でも障害基礎年金の受給権を有した(2級以上に該当した)ことがある方なら、65歳を過ぎた後でも改定請求が可能です。