4.3 補足:老齢基礎年金を繰上げ受給している方の申請手続き
補足情報として、老齢基礎年金を繰上げ受給している方についても説明します。
給付金の受給資格が見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
手続きは、はがきに必要事項を記入し、目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載して切手を貼って投函する流れです。
※こちらも、支給要件の確認が必要な方にはA4サイズの請求書と所得状況届が送付されることがあります。
一度申請を済ませれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の手続きは原則として不要になります。
もし所得が増えるなどして要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給が停止されます。
2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請も利用できます。
電子申請を行った場合、郵送での提出は不要です。
5. まとめ:年金生活者支援給付金やその他の支援制度も活用を
今回解説した「年金生活者支援給付金」は、一時的なものではなく、継続的な支援を受けられる制度です。
最も重要なポイントは、この給付金が「申請主義」であるという点です。
受け取る権利があったとしても、ご自身で手続きをしなければ、給付金が支給されることはありません。
日本年金機構から関連する封筒やはがきが届いた際には、後回しにせず、速やかに内容を確認して手続きを進めるようにしましょう。
また、この給付金以外にも、さまざまな公的支援制度が存在します。
今回の給付金の対象外となった方でも、お住まいの自治体が独自に設けている支援制度を利用できる可能性があります。
「自分は対象外だろう」と決めつけずに、一度お住まいの市区町村の窓口などで情報を確認してみてはいかがでしょうか。
少しの手間をかけることで、日々の暮らしに安心感をプラスできるかもしれません。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
- LIMO「【次回は8月14日に振込】「年金生活者支援給付金」1人あたりいくら受けとれる?《対象者・給付基準額・請求手続きの方法》を解説」
横野 会由子
