日ごとに暑さが増し、光熱費がかさむこの時期、家計のやりくりについて「少しでもプラスがあれば助かるのに……」と感じている方は多いのではないでしょうか。

実は、そんな年金世帯の暮らしを支える「年金生活者支援給付金」という制度があります。

これは一時的な支援ではなく、年金に上乗せして2カ月に一度、定期的にもらえる心強い味方です。

しかし、「自分はもらえるのか」「どうやって申し込むのか」を知らない人も少なくありません。

そこで今回は、「年金生活者支援給付金」の対象者や給付基準額、そして大事な手続きについてわかりやすく解説します。

次回の年金支給日は8月14日ですが、対象となる方は年金に上乗せして「年金生活者支援給付金」を1人あたりいくらくらい受け取れるのでしょうか。

1. 年金に上乗せ支給される「年金生活者支援給付金」とは?

「年金生活者支援給付金」ってどんな制度?1/9

年金生活者支援給付金制度について

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

「年金生活者支援給付金」は、公的年金を含めても所得が低い世帯を対象に支給される給付金です。

年金の支給日にあわせて、2カ月に一度、公的年金に上乗せする形で支払われます。

近年行われている「住民税非課税世帯への給付金」などの一時的な支援とは異なり、要件を満たしている間は継続して受け取ることができる恒久的な制度です。

年金生活者支援給付金には、次の3つの種類があります。

  • 老齢年金生活者支援給付金(補足的老齢年金生活者支援給付金)
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

次章では、それぞれの支給対象者を確認しましょう。

2. 【支給要件】年金生活者支援給付金は「どんな人」が受け取れる?

続いて、3種類ある年金生活者支援給付金について、支給要件を整理しましょう。

2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となる要件をチェック

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」(※3)が支給されます。

※3「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは?

老齢年金生活者支援給付金は、一定の所得以下の人を対象とする制度ですが、所得が基準額をわずかに上回ると給付を受けられず、基準額ぎりぎりで対象となる人よりも総所得が少なくなるという課題がありました。

この不公平を緩和するために設けられているのが「補足的老齢年金生活者支援給付金」です。

所得が基準額を超えていても一定の範囲内であれば受給でき、所得が増えるほど給付額は段階的に減少する仕組みとなっています。

2.2 「障害年金生活者支援給付金」の支給対象となる要件をチェック

障害年金生活者支援給付金3/9

障害年金生活者支援給付金

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金について」

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

2.3 「遺族年金生活者支援給付金」の支給対象となる要件をチェック

遺族年金生活者支援給付金4/9

遺族年金生活者支援給付金

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金について」

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く

各給付金において、上記の要件をすべて満たす場合に支給対象となります。

次章では年金生活者支援給付金の給付額についても見ていきましょう。

3. 【2026年度最新】「年金生活者支援給付金」の支給額はいくら?

2026年度の年金生活者支援給付金は、前年の物価変動率を反映し、給付額が+3.2%引き上げられました。

年金生活者支援給付金の給付額5/9

年金生活者支援給付金の給付額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

  • 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
  • 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級7025円・2級5620円
  • 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円

なお、老齢年金生活者支援給付金については、上記の基準額を基に保険料の納付状況に応じて給付額が算出されます。

保険料の納付済期間や免除期間によって、実際に受け取れる金額には個人差があります。

参考として、保険料納付済期間ごとの給付額の目安を確認しておきましょう。

3.1 【早見表でチェック】「老齢年金生活者支援給付金」の保険料納付状況ごとの給付額目安

前述のとおり、老齢年金生活者支援給付金の給付額は、基準額をもとに保険料の納付済期間や免除期間などを踏まえて算出されます。

参考として、保険料納付済期間や全額免除期間ごとの月額給付額の目安を確認してみましょう。

  • 納付済期間240月・全額免除期間0月:給付額(月額)2810円
  • 納付済期間240月・全額免除期間60月:給付額(月額)4281円
  • 納付済期間240月・全額免除期間240月:給付額(月額)8694円
  • 納付済期間360月・全額免除期間120月:給付額(月額)7157円
  • 納付済期間280月・全額免除期間200月:給付額(月額)8181円
  • 納付済期間200月・全額免除期間280月:給付額(月額)9207円

上記はあくまで目安となる金額ですが、納付済期間が同じであっても、残りの期間が未納か免除申請済みかによって、給付額に大きな差が生じることがわかります。

4. 【申請方法】年金生活者支援給付金は申請しないと支給されない

年金生活者支援給付金を受け取るには、申請手続きが必要です。

対象となる人には案内を兼ねた請求書が送付されますが、提出しなければ給付を受け取ることはできないため注意が必要です。

年金の受給状況によって、日本年金機構から届く書類の種類は異なります。

ここでは「新たに年金を受給する人」と「すでに年金を受給している人」の2つのケースについて説明します。

※なお、繰上げ受給をしている人には、下記とは異なる様式の書類が送付されます。

4.1 【ケース1】これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)の申請方法

老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ6/9

老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

これから老齢年金の受給を開始する人には、65歳になる3か月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」とあわせて、「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。

必要事項を記入したうえで、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出しましょう。

4.2 【ケース2】すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)の申請方法

すでに基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の対象となる人には、9月頃から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)8/9

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

必要事項を記入した後、同封されている目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を記載してから、切手を貼ってポストへ投函しましょう。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

4.3 【補足】老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)の申請方法

65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方9/9

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

補足として、老齢基礎年金を繰上げ受給している人のうち、年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの人は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。

必要事項を記入した後、同封されている目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を記載したうえで、切手を貼ってポストへ投函しましょう。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

一度申請を行えば、支給要件を満たしている限り、2年目以降の手続きは基本的に不要です。

ただし、所得の増加などにより支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳へ到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が送付された人は、電子申請による提出が可能となりました。

電子申請で提出した場合は、郵送での提出は必要ありません。

5. 年金生活者支援給付金以外のサポート制度も確認しておこう!

今回ご紹介した「年金生活者支援給付金」は、一度きりの助けではなく、恒久的な支援制度です。

ただし、ここで何より忘れてはいけないのが「自分から手続きをする」ということです。

どんなに受け取る権利があっても、案内された書類を提出しなければ、1円も受け取ることができません。

もしご自身やご家族の元に日本年金機構から封筒やハガキが届いたら、後回しにせず、ぜひ早めに中身を確認して必要事項を記入し、ポストへ投函してくださいね。

また、世の中には他にも様々なサポート制度があります。

今回の給付金の対象とならない方でも、お住まいの市区町村で別の制度が見つかるかもしれません。

「自分には関係ないかな」と思わずに、まずは調べてみることをおすすめします。

ほんの少しの手続きで、これからの毎日に小さな安心が積み重なっていくでしょう。

参考資料

横野 会由子