4. 【申請方法】年金生活者支援給付金は申請しないと支給されない
年金生活者支援給付金を受け取るには、申請手続きが必要です。
対象となる人には案内を兼ねた請求書が送付されますが、提出しなければ給付を受け取ることはできないため注意が必要です。
年金の受給状況によって、日本年金機構から届く書類の種類は異なります。
ここでは「新たに年金を受給する人」と「すでに年金を受給している人」の2つのケースについて説明します。
※なお、繰上げ受給をしている人には、下記とは異なる様式の書類が送付されます。
4.1 【ケース1】これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)の申請方法
これから老齢年金の受給を開始する人には、65歳になる3か月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」とあわせて、「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。
必要事項を記入したうえで、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出しましょう。
4.2 【ケース2】すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)の申請方法
すでに基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の対象となる人には、9月頃から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
必要事項を記入した後、同封されている目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を記載してから、切手を貼ってポストへ投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
4.3 【補足】老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)の申請方法
補足として、老齢基礎年金を繰上げ受給している人のうち、年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの人は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
必要事項を記入した後、同封されている目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を記載したうえで、切手を貼ってポストへ投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
一度申請を行えば、支給要件を満たしている限り、2年目以降の手続きは基本的に不要です。
ただし、所得の増加などにより支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳へ到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が送付された人は、電子申請による提出が可能となりました。
電子申請で提出した場合は、郵送での提出は必要ありません。



