紫陽花が鮮やかに咲き誇り、本格的な夏の訪れを感じる季節となりました。
物価高などの影響により日々の生活設計を見直すなかで、特に年金を中心に生活されている方にとっては、少しでも暮らしの助けになる公的な制度を正しく知っておきたいものです。
そこで注目したいのが、公的年金に上乗せして支給される年金生活者支援給付金です。
この制度は、所得などの要件を満たす年金受給者の生活を支えるもので、2026年度からは給付額の引き上げも決まっています。
この記事では、どのような方が対象になるのか、具体的にいくら受け取れるのか、そして手続きはどのように進めればよいのかといった基本的なポイントを解説していきます。
1. 年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」の概要
年金受給者の生活を支えることを目的に、2019年に年金生活者支援給付金制度が創設されました。
受給要件を満たした対象者には、2カ月に1回、公的年金の支給日にあわせて年金生活者支援給付金が支給されます。
年金生活者支援給付金には3種類があり、受給する基礎年金の種類に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」にわかれます。
それぞれの所得要件を満たす基礎年金受給者が、この給付金の対象となるということです。
2. 【種類別】年金生活者支援給付金の対象者となる要件
年金生活者支援給付金には3つの種類があり、それぞれ所得等の支給要件が設定されています。
「老齢年金生活者支援給付金」・「障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金」にわけて、詳細な要件をみていきましょう。
2.1 老齢年金受給者が対象「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
-
前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害・遺族年金受給者が対象となる場合の要件
- それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 障害年金、遺族年金等の非課税収入は除く
なお、それぞれの給付金ごとに要件はすべて満たす必要があります。
3. 年金生活者支援給付金で受け取れる金額はいくら?
年金生活者支援給付金には、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類があり、公的年金に上乗せして支給されます。
ここでは気になる金額について見ていきましょう。
3.1 2026年度における年金生活者支援給付金の具体的な給付額
2026年度の年金生活者支援給付金の給付金額は、2025年度に比べて3.2%引き上げられています。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級7025円・2級5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き
「年金生活者支援給付金」は勝手に受け取れるわけではありません。申請が必須となっているので手続き漏れがないように注意しましょう。
ここでは、該当する人が多い2つのパターンにわけて、請求手続きの方法を見ていきます。
4.1 ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象になった方
- 毎年9月の第1営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。受け取った方は必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函します。
- 締切日までに提出すると10月分まで遡って受け取れますが、それ以降になると、請求した月の翌月分からの支給となります。早めの手続きを心がけましょう。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた人は、電子申請による提出も可能です。電子申請を行った場合、郵送での提出は不要です。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象にもなる方
- 受給権が発生する3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」が送付されます。こちらに「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
4.3 手続きは初回のみ?翌年以降の取り扱いについて
毎年手続きが発生するの?と思う方もいますが、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り翌年以降の手続きは原則不要です。
※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報等に基づき、継続支給の判定が行われます。継続支給の判定結果は、毎年10月分(支払いは12月)から1年間反映されます。
5. 参考:現在のシニア世代が受け取る年金の平均月額
そもそも、今のシニアはどれほどの公的年金を受給しているのでしょうか。
厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」から、国民年金と厚生年金の平均年金月額を見ていきます。
5.1 国民年金の平均受給月額
- 〈全体〉平均年金月額:5万9310円
- 〈男性〉平均年金月額:6万1595円
- 〈女性〉平均年金月額:5万7582円
5.2 厚生年金の平均受給月額(国民年金を含む)
- 〈全体〉平均年金月額:15万289円
- 〈男性〉平均年金月額:16万9967円
- 〈女性〉平均年金月額:11万1413円
現役時代の働き方・過ごし方によって受給額が決まるため、個人差が大きくなっています。
6. まとめ
本記事では、年金生活者支援給付金の仕組みと支給額の目安について解説しました。
受給条件を満たせば恒久的に受け取ることができる給付金ですので、対象者は忘れずに給付手続きを行いましょう。
政府や自治体は、住民税非課税世帯や低所得者のための支援策を複数講じています。
自身が対象になる制度がないか、いまいちど確認してみましょう。
最新の情報は、自治体の公式サイトでも確認できます。
利用できる制度を最大限活用するため、まずはどんな制度があるのか、制度の仕組みや申請方法を知ることが大切です。






