4. 年金生活者支援給付金は申請が必要!手続きの方法を解説
年金生活者支援給付金は、自動的に支給されるものではなく、ご自身での申請手続きが必須です。
支給対象となる方には日本年金機構から請求書が届きますが、これを提出しない限り給付は受けられませんのでご注意ください。
届く書類は年金の受給状況によって変わります。
ここでは、「これから年金を受け取り始める方」と「すでに年金を受給中の方」の2つのパターンに分けて解説します。
※老齢基礎年金を繰上げ受給している方には、ここで紹介するものとは別の様式の書類が届きます。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を始める方の申請手続き
これから老齢年金の受給を始める方には、65歳になる3カ月前に「年金請求書(事前送付用)」が送られてきます。
その際に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
書類に必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所に提出してください。
4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方の申請手続き
すでに基礎年金を受給している方で、新たに給付金の対象となった場合には、9月頃から順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
はがきに必要事項を記入し、付属の目隠しシールを貼ってください。
差出人欄にご自身の住所と氏名を書き、切手を貼って投函します。
※支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付される場合があります。


