4. 年金生活者支援給付金は申請が必要!手続きの方法を解説

年金生活者支援給付金は、自動的に支給されるものではなく、ご自身での申請手続きが必須です。

支給対象となる方には日本年金機構から請求書が届きますが、これを提出しない限り給付は受けられませんのでご注意ください。

届く書類は年金の受給状況によって変わります。

ここでは、「これから年金を受け取り始める方」と「すでに年金を受給中の方」の2つのパターンに分けて解説します。

※老齢基礎年金を繰上げ受給している方には、ここで紹介するものとは別の様式の書類が届きます。

4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を始める方の申請手続き

老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ6/9

老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

これから老齢年金の受給を始める方には、65歳になる3カ月前に「年金請求書(事前送付用)」が送られてきます。

その際に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。

書類に必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所に提出してください。

4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方の申請手続き

すでに基礎年金を受給している方で、新たに給付金の対象となった場合には、9月頃から順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)8/9

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

はがきに必要事項を記入し、付属の目隠しシールを貼ってください。

差出人欄にご自身の住所と氏名を書き、切手を貼って投函します。

※支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付される場合があります。