2. 年金生活者支援給付金の支給対象者は?3つの種類別に要件を解説
ここからは、3種類ある年金生活者支援給付金について、それぞれの支給要件を解説します。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の対象となる3つの要件
以下の要件をすべて満たす方が対象です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入額と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は90万6700円以下であること(※1、※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、ここでの収入額には含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で所得合計が80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で所得合計が80万6700円超90万6700円以下の場合、「補足的老齢年金生活者支援給付金」(※3)が支給対象となります。
※3「補足的老齢年金生活者支援給付金」の仕組み
老齢年金生活者支援給付金は、所得が一定額以下の方を対象としています。
しかし、所得が基準額をわずかに超えたために給付を受けられず、結果として基準額ぎりぎりの受給者よりも総所得が少なくなってしまうケースがありました。
このような不公平感をなくすために設けられたのが「補足的老齢年金生活者支援給付金」です。
この仕組みにより、所得が基準額を上回っても一定の範囲内であれば給付を受けられ、所得の増加に応じて給付額が緩やかに減少するよう調整されます。
2.2 障害年金生活者支援給付金の対象となる2つの要件
以下の要件をすべて満たす方が対象です。
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって基準額は変わります)
※障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の対象となる2つの要件
以下の要件をすべて満たす方が対象です。
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって基準額は変わります)
※遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
いずれの給付金も、記載されたすべての要件を満たした場合に支給されます。
次の章では、年金生活者支援給付金の具体的な給付額について確認します。


