4.2 これから老齢基礎年金を請求する方の手続き
- 65歳になる3カ月前に、年金の受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封されて送付されます。
- 必要事項を記入の上、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
※障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金の対象者で、初めて基礎年金を請求する方(年金と給付金を同時に請求する方)には、給付金の請求書は自動的に郵送されません。
年金の請求手続きと同時に、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きを行う必要があります。
4.3 給付金はいつ、どのように支給される?
年金生活者支援給付金は、公的年金と同様に偶数月の15日に支給されます。
もし15日が土日または祝日の場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。
例えば、2026年8月14日(金)に支給されるのは6月分と7月分の給付金です。
年金の受取口座と同じ口座に支給されますが、通帳にはそれぞれ別の項目として記載されます。
5. 実態調査:公的年金だけで生活する高齢者世帯の割合は?
実際には、公的年金だけで生活している高齢者世帯はそれほど多くありません。
厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によると、その割合は43.4%という結果でした。
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯:43.4%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が80~100%未満の世帯:16.4%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が60~80%未満の世帯:15.2%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が40~60%未満の世帯:12.9%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20~40%未満の世帯:8.2%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20%未満の世帯:4.0%
このデータから、残りの56.6%の高齢者世帯は、公的年金や恩給以外の所得で生活費を補っていることがわかります。
公的年金のみで生活を維持することが難しい可能性も考慮し、老後の生活設計を立てる必要があるといえるでしょう。

