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梅雨明けが待ち遠しい季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。

人生100年時代といわれる現代、60歳代、70歳代になっても元気に働く方が増えています。

長く続くセカンドライフでは、公的年金と仕事による収入が生活の大きな柱となります。

しかし、公的年金だけでは少し心もとないと感じたり、現役時代より収入が減ってしまったりと、お金に関する悩みは尽きないかもしれません。

実は、国にはシニア世代の生活を支えるための給付金や手当が用意されていますが、その多くは自分で申請しないと受け取れないことをご存じでしょうか。

この記事では、60歳・65歳以上の方を対象とした「申請しないともらえないお金」について、年金に上乗せされるものと、雇用保険に関連するものを中心に、5つの制度をわかりやすく解説していきます。

長寿化時代を生きるシニア世代|仕事と年金の重要性

内閣府の「令和7年版高齢社会白書」によると、65歳から69歳では男性の6割以上、女性の4割以上が働いています。さらに70歳代前半でも、男性の約4割、女性の2割以上が就労を継続している状況です。

年齢とともに働く人の割合は緩やかに減少しますが、シニア世代全体で見ると就業率は上昇傾向にあります。

一方で、60歳を過ぎると給与が減少するケースも少なくありません。また、若い頃のように希望の職に就けなかったり、健康上の問題で働き続けるのが難しくなったりする可能性も考えられます。

厚生労働省の「令和6年簡易生命表の概況」によれば、日本人の平均寿命は男性が81.09年、女性が87.13年です。65歳以上のシニア世代にとって、「就労」は「公的年金」と並び、長くなる老後の生活を支えるための大切な基盤となっています。

次の章からは、シニア世代が対象となる給付金や手当の中でも、特に申請が必要な「雇用保険関連のお金」と「公的年金に上乗せされるお金」について、詳しく見ていきましょう。

【申請必須】老齢年金に上乗せされる2つの給付金

老齢年金を受給しているシニア世代の方が、一定の条件を満たした際に、通常の老齢年金に加えて受け取れる可能性のある2種類の給付金をご紹介します。

1. 年金の家族手当「加給年金」とは

加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」のような制度として説明されます。

これは、老齢厚生年金を受け取っている方が、特定の条件を満たす年下の配偶者やお子さんを扶養している場合に、年金額が上乗せされる仕組みです。

加給年金の支給要件について

  • 厚生年金の加入期間が20年以上ある方:65歳になった時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)で対象となります。
  • 65歳以降に厚生年金の加入期間が20年以上になった方:在職中の定時改定や退職時の改定(または70歳到達時)に対象となります。

上記の加入期間に関する条件は、共済組合などの期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や特定の職種の方は35歳)以降に15年から19年ある場合も含まれます。

それぞれのタイミングで、65歳未満の配偶者や、18歳になって最初の3月31日を迎えるまでのお子さん、または1級・2級の障害を持つ20歳未満のお子さんがいる場合に、年金が加算されます。

ただし、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者に対する加給年金額は支給停止となる点に注意が必要です。

2026年度における加給年金の金額

2026年度における「加給年金」の年金額は、以下の通りです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
  • 子ども(3人目以降):各8万1300円

また、老齢厚生年金を受け取る方の生年月日に応じて、配偶者への加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。

配偶者の年金を補う「振替加算」の仕組み

加給年金の対象である配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終了します。しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば、年金額に「振替加算」が行われることがあります。

2. 所得が低い場合に支給「老齢年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定の基準を下回る場合に支給される支援金です。この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。

ここでは、その中の「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。

老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入額と、その他の所得の合計が一定額以下であること

所得の基準額は、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、それ以前に生まれた方は80万6700円以下です。なお、障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。

また、所得がこの基準額をわずかに超える方にも、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。

老齢年金生活者支援給付金の基準額はいくら?

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額3/7

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」

2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円となっており、前年度から3.2%の増額となりました。

実際の給付額は、この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて計算されます。具体的な計算方法は次の通りです。

給付額の具体的な計算方法

給付額は、以下の①と②を合計した金額になります。

  • ①保険料を納付した期間に基づく額(月額):5620円 × 保険料納付済期間 ÷ 480カ月
  • ②保険料が免除された期間に基づく額(月額):1万1768円 × 保険料免除期間 ÷ 480カ月

なお、②の保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の改定額に応じて変動します。

働くシニア向け|雇用保険に関連する3つの給付金

働き続けたいと考えるシニア世代を支援するため、雇用保険には様々な給付金制度があります。今回は、その中から条件を満たせば受け取れる3つの制度をわかりやすくご紹介します。

1. 早期の再就職を支援する「再就職手当」(65歳未満対象)

再就職手当は、失業した方が一日でも早く安定した職に就くことを応援するための制度です。失業してから再就職するまでの期間が短いほど、手当を多く受け取れる仕組みになっています。

再就職手当を受け取るための条件

  • 対象者:雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の受給資格がある方
  • 支給要件:基本手当の支給日数が所定給付日数の3分の1以上残っている状態で、安定した職業に就いた、または事業を開始した場合に、一定の要件を満たすと支給されます。

支給残日数で変わる再就職手当の給付率

手当の額は、就職する前日までの基本手当の支給残日数によって、以下の通り給付率が変わります。

  • 所定給付日数の3分の2以上を残して就職した場合:支給残日数の70%
  • 所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合:支給残日数の60%

再就職手当の金額の計算について

なお、再就職手当を受け取った後、その再就職先で6カ月以上勤務し、かつその間の賃金が離職前の賃金よりも低い場合には、「就業促進定着手当」という別の手当の対象になる可能性もあります。

2. 60歳以降の賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以降も継続して働く方の賃金が、60歳時点に比べて低下した場合に、その一部を補うための給付金です。

高年齢雇用継続給付の支給対象と条件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険加入者
  • 支給条件:60歳時点の賃金と比較して、現在の賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付の支給率について

  • 支給額:低下した賃金の最高10%に相当する額が支給されます。

ただし、2025年3月31日より前に支給要件を満たした方は、最高15%となります。

2025年4月以降の高年齢雇用継続給付【早見表】

老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職老齢年金制度による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%相当額がさらに支給停止となる点には注意が必要です。

なお、2025年3月31日より前に支給要件を満たした方は、最大6%となります。

3. 65歳以上で失業した際の「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上で雇用保険に加入していた方が失業した場合に、基本手当に相当する額が一時金として支給される制度です。

高年齢求職者給付金の支給対象となる人

  • 対象者:65歳以上の雇用保険加入者(高年齢被保険者)で、失業した方
  • 支給要件:離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あり、かつ失業の状態にあること

ここでいう「失業の状態」とは、働く意思と能力があるにもかかわらず就職できず、積極的に求職活動を行っている状態を指します。

高年齢求職者給付金で支給される金額

支給額は、雇用保険に加入していた期間によって異なります。

  • 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
  • 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額

65歳未満の方が受け取る基本手当(失業手当)は、4週間ごとに失業認定を受けながら分割で支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな違いです。

2025年以降の年金制度改正|社会保険の「106万円の壁」はどうなる?

2025年の年金制度改正に伴い、社会保険の加入要件が見直され、パートタイマーなどの働き方に影響を与える「106万円の壁」は、解消される方向で議論が進んでいます。

パート・アルバイトの社会保険加入要件が緩和へ

「106万円の壁」の撤廃7/7

「106万円の壁」の撤廃

出所:厚生労働省「「年収の壁」への対応」

収入要件の撤廃に向けた動き

これまで社会保険加入の基準の一つであった「月額賃金8万8000円以上」という収入要件が、2028年6月までに撤廃される予定です。今後は収入額にかかわらず、「週の所定労働時間が20時間以上」であることが加入の主な判断基準となります。

企業規模の要件も段階的に撤廃

勤務先の従業員数に関する要件も、2027年10月から10年かけて段階的に引き下げられます。将来的には、企業の規模に関わらず、労働時間などの条件を満たせば社会保険の対象となる見込みです。

今後の働き方を考える上でのポイント

これらの制度変更により、社会保険に加入する方が増えることが予想されます。保険料の負担による手取り額の変化や、将来受け取る年金額の増加、健康保険の保障内容などを踏まえ、ご自身のライフプランに合った働き方を検討することが、これまで以上に大切になるでしょう。

また、扶養内で働く際の基準である「130万円の壁」についても、社会保険の適用が拡大する中で、その意味合いが変化していく可能性があります。

まとめ

今回は、60歳・65歳以上のシニア世代が対象となる、申請しないと受け取れない公的給付について5つの制度をご紹介しました。

老齢年金に上乗せされる「加給年金」や「老齢年金生活者支援給付金」、そして働くシニアを支える雇用保険関連の各種手当は、知っているかどうかで受け取れる金額が大きく変わってきます。

ご自身の状況が支給要件に当てはまるか、一度確認してみてはいかがでしょうか。

また、2025年以降は社会保険の加入要件も見直されるなど、働き方や年金を取り巻く環境は変化し続けています。

こうした制度を上手に活用するためにも、日頃からアンテナを張り、ご自身のライフプランに合った選択をすることが大切です。

この記事が、皆さまの豊かなセカンドライフを考える一助となれば幸いです。

参考資料