働くシニア向け|雇用保険に関連する3つの給付金
働き続けたいと考えるシニア世代を支援するため、雇用保険には様々な給付金制度があります。今回は、その中から条件を満たせば受け取れる3つの制度をわかりやすくご紹介します。
1. 早期の再就職を支援する「再就職手当」(65歳未満対象)
再就職手当は、失業した方が一日でも早く安定した職に就くことを応援するための制度です。失業してから再就職するまでの期間が短いほど、手当を多く受け取れる仕組みになっています。
再就職手当を受け取るための条件
- 対象者:雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の受給資格がある方
- 支給要件:基本手当の支給日数が所定給付日数の3分の1以上残っている状態で、安定した職業に就いた、または事業を開始した場合に、一定の要件を満たすと支給されます。
支給残日数で変わる再就職手当の給付率
手当の額は、就職する前日までの基本手当の支給残日数によって、以下の通り給付率が変わります。
- 所定給付日数の3分の2以上を残して就職した場合:支給残日数の70%
- 所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合:支給残日数の60%
再就職手当の金額の計算について
なお、再就職手当を受け取った後、その再就職先で6カ月以上勤務し、かつその間の賃金が離職前の賃金よりも低い場合には、「就業促進定着手当」という別の手当の対象になる可能性もあります。
2. 60歳以降の賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以降も継続して働く方の賃金が、60歳時点に比べて低下した場合に、その一部を補うための給付金です。
高年齢雇用継続給付の支給対象と条件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険加入者
- 支給条件:60歳時点の賃金と比較して、現在の賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付の支給率について
- 支給額:低下した賃金の最高10%に相当する額が支給されます。
ただし、2025年3月31日より前に支給要件を満たした方は、最高15%となります。
2025年4月以降の高年齢雇用継続給付【早見表】
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職老齢年金制度による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%相当額がさらに支給停止となる点には注意が必要です。
なお、2025年3月31日より前に支給要件を満たした方は、最大6%となります。
3. 65歳以上で失業した際の「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上で雇用保険に加入していた方が失業した場合に、基本手当に相当する額が一時金として支給される制度です。
高年齢求職者給付金の支給対象となる人
- 対象者:65歳以上の雇用保険加入者(高年齢被保険者)で、失業した方
- 支給要件:離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あり、かつ失業の状態にあること
ここでいう「失業の状態」とは、働く意思と能力があるにもかかわらず就職できず、積極的に求職活動を行っている状態を指します。
高年齢求職者給付金で支給される金額
支給額は、雇用保険に加入していた期間によって異なります。
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額
65歳未満の方が受け取る基本手当(失業手当)は、4週間ごとに失業認定を受けながら分割で支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな違いです。


