【申請必須】老齢年金に上乗せされる2つの給付金

老齢年金を受給しているシニア世代の方が、一定の条件を満たした際に、通常の老齢年金に加えて受け取れる可能性のある2種類の給付金をご紹介します。

1. 年金の家族手当「加給年金」とは

加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」のような制度として説明されます。

これは、老齢厚生年金を受け取っている方が、特定の条件を満たす年下の配偶者やお子さんを扶養している場合に、年金額が上乗せされる仕組みです。

加給年金の支給要件について

  • 厚生年金の加入期間が20年以上ある方:65歳になった時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)で対象となります。
  • 65歳以降に厚生年金の加入期間が20年以上になった方:在職中の定時改定や退職時の改定(または70歳到達時)に対象となります。

上記の加入期間に関する条件は、共済組合などの期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や特定の職種の方は35歳)以降に15年から19年ある場合も含まれます。

それぞれのタイミングで、65歳未満の配偶者や、18歳になって最初の3月31日を迎えるまでのお子さん、または1級・2級の障害を持つ20歳未満のお子さんがいる場合に、年金が加算されます。

ただし、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者に対する加給年金額は支給停止となる点に注意が必要です。

2026年度における加給年金の金額

2026年度における「加給年金」の年金額は、以下の通りです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
  • 子ども(3人目以降):各8万1300円

また、老齢厚生年金を受け取る方の生年月日に応じて、配偶者への加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。

配偶者の年金を補う「振替加算」の仕組み

加給年金の対象である配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終了します。しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば、年金額に「振替加算」が行われることがあります。

2. 所得が低い場合に支給「老齢年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定の基準を下回る場合に支給される支援金です。この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。

ここでは、その中の「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。

老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入額と、その他の所得の合計が一定額以下であること

所得の基準額は、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、それ以前に生まれた方は80万6700円以下です。なお、障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。

また、所得がこの基準額をわずかに超える方にも、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。

老齢年金生活者支援給付金の基準額はいくら?

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額3/7

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」

2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円となっており、前年度から3.2%の増額となりました。

実際の給付額は、この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて計算されます。具体的な計算方法は次の通りです。

給付額の具体的な計算方法

給付額は、以下の①と②を合計した金額になります。

  • ①保険料を納付した期間に基づく額(月額):5620円 × 保険料納付済期間 ÷ 480カ月
  • ②保険料が免除された期間に基づく額(月額):1万1768円 × 保険料免除期間 ÷ 480カ月

なお、②の保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の改定額に応じて変動します。