3. 年金生活者支援給付金はいくらもらえる?具体的な金額を確認
年金生活者支援給付金は、「老齢」「障害」「遺族」の3種類にわかれており、いずれも公的年金に上乗せされる形で支給されます。
ここでは、具体的にいくら受け取れるのか、その金額について確認していきましょう。
3.1 【2026年度】年金生活者支援給付金の給付額一覧
2026年度における年金生活者支援給付金の額は、2025年度から3.2%の引き上げとなりました。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
4. 年金生活者支援給付金を受け取るには?申請手続きの方法
年金生活者支援給付金は自動的に支給されるものではなく、ご自身での申請が必要です。
手続きを忘れないように注意しましょう。
ここでは、対象となる方が多い2つのケースにわけて、請求手続きの流れを解説します。
4.1 パターン1:すでに年金を受け取っており、新たに給付対象となる方
- 毎年9月の初めごろから、対象となる可能性のある方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。届いたら必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。
- 指定の期日までに提出すれば10月分からさかのぼって支給されますが、遅れると請求した月の翌月分からとなりますので、早めに手続きを済ませることをおすすめします。
※請求書(はがき型)が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請もできます。電子申請をした場合は、はがきの郵送は不要です。
4.2 パターン2:これから老齢年金の受給を開始し、給付対象にもなる方
- 年金の受給が始まる約3カ月前に、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が郵送されます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
- 必要事項を記入した上で、年金の受給開始年齢の誕生日の前日以降に、「年金請求書」とあわせて年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。
4.3 申請は一度だけ?翌年以降の手続きについて
「毎年申請が必要なのだろうか」と疑問に思うかもしれませんが、一度請求手続きをすれば、その後も支給要件を満たしている限り、翌年以降の申請は原則として不要になります。
※給付金の支給は、毎年度、前年の所得などに基づいて継続できるかどうかの判定が行われます。その判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間にわたって適用されます。


