6月も下旬に入り、各地で紫陽花が雨に濡れて色鮮やかに咲く季節となりました。
筆者はこれまで、保険代理店やインターネット上の無料保険相談サービスの責任者として、数多くの世帯のライフプランニングに携わってまいりました。
現在は「より多くの方に、より気軽に、ご自身に合った選択肢を知ってほしい」との思いで情報発信を行っておりますが、長引く物価上昇は日々の家計に大きな影響を与えています。
特に年金を主な収入源として生活している方々にとっては、公的な支援制度を正しく理解し、活用することがますます重要になっていると感じています。
そのような状況で注目したいのが、公的年金に上乗せして受け取れる「年金生活者支援給付金」です。
この制度は、所得などの一定の要件を満たす年金受給者の生活をサポートするもので、2026年度は前年度と比べ給付額が増額されることも決定しています。
本記事では、この年金生活者支援給付金について、どのような方が対象となるのか、具体的にいくら支給されるのか、そして申請はどのように行うのかといった基本的な情報をわかりやすく解説します。
1. 年金にプラスアルファで支給「年金生活者支援給付金」とは?
年金生活者支援給付金制度は、年金を受け取っている方々の生活を支援するため、2019年にスタートしました。
支給の要件を満たす対象者には、2カ月に一度、公的年金の支給日と同じ日に年金生活者支援給付金が支給される仕組みです。
この給付金には3つの種類が存在し、受け取っている基礎年金に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」に分類されます。
つまり、それぞれの種類ごとに定められた所得要件などを満たした基礎年金の受給者が、この給付金の対象者となります。
2. 種類別に解説!年金生活者支援給付金の対象者と支給要件
年金生活者支援給付金は3種類にわかれており、それぞれに所得などの支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金」にわけて、詳しい要件を確認していきます。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件|老齢基礎年金の受給者が対象
- 65歳以上で老齢基礎年金を受け取っている方
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
-
前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること。
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算に含みません。
※2 収入合計額が基準額をわずかに超える方(昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下)には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
2.2 障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者が対象となる要件
- 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受け取っていること
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数などに応じて基準額は上がります)
※ 所得の計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
いずれの給付金においても、定められた要件をすべて満たすことが必要です。
3. 年金生活者支援給付金はいくらもらえる?具体的な金額を確認
年金生活者支援給付金は、「老齢」「障害」「遺族」の3種類にわかれており、いずれも公的年金に上乗せされる形で支給されます。
ここでは、具体的にいくら受け取れるのか、その金額について確認していきましょう。
3.1 【2026年度】年金生活者支援給付金の給付額一覧
2026年度における年金生活者支援給付金の額は、2025年度から3.2%の引き上げとなりました。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
4. 年金生活者支援給付金を受け取るには?申請手続きの方法
年金生活者支援給付金は自動的に支給されるものではなく、ご自身での申請が必要です。
手続きを忘れないように注意しましょう。
ここでは、対象となる方が多い2つのケースにわけて、請求手続きの流れを解説します。
4.1 パターン1:すでに年金を受け取っており、新たに給付対象となる方
- 毎年9月の初めごろから、対象となる可能性のある方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。届いたら必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。
- 指定の期日までに提出すれば10月分からさかのぼって支給されますが、遅れると請求した月の翌月分からとなりますので、早めに手続きを済ませることをおすすめします。
※請求書(はがき型)が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請もできます。電子申請をした場合は、はがきの郵送は不要です。
4.2 パターン2:これから老齢年金の受給を開始し、給付対象にもなる方
- 年金の受給が始まる約3カ月前に、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が郵送されます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
- 必要事項を記入した上で、年金の受給開始年齢の誕生日の前日以降に、「年金請求書」とあわせて年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。
4.3 申請は一度だけ?翌年以降の手続きについて
「毎年申請が必要なのだろうか」と疑問に思うかもしれませんが、一度請求手続きをすれば、その後も支給要件を満たしている限り、翌年以降の申請は原則として不要になります。
※給付金の支給は、毎年度、前年の所得などに基づいて継続できるかどうかの判定が行われます。その判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間にわたって適用されます。
5. 【参考】シニア世代の年金受給額は平均でいくら?
参考として、現在のシニア世代が実際に受け取っている公的年金の平均額はどのくらいなのでしょうか。
厚生労働省が公表した「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」を基に、国民年金と厚生年金の平均的な月額を確認してみましょう。
5.1 国民年金の平均受給額(月額)
- 〈全体〉平均月額:5万9310円
- 〈男性〉平均月額:6万1595円
- 〈女性〉平均月額:5万7582円
5.2 厚生年金の平均受給額(月額・国民年金を含む)
- 〈全体〉平均月額:15万289円
- 〈男性〉平均月額:16万9967円
- 〈女性〉平均月額:11万1413円
年金額は現役時代の働き方や加入期間によって決まるため、受給額には大きな個人差があることがわかります。
6. まとめ
この記事では、年金生活者支援給付金の制度内容や支給額の目安についてご紹介しました。
この給付金は、支給要件を満たしている限り継続して受け取れるものですので、対象となる方は忘れずに申請手続きをしましょう。
国や自治体では、住民税非課税世帯や所得の低い方々を対象とした、さまざまな支援策を用意しています。
ご自身が利用できる制度がないか、一度確認してみるのもよいでしょう。
最新の情報については、お住まいの自治体の公式サイトなどで確認することをおすすめします。
利用可能な制度を有効に活用するためにも、まずはどのような制度があり、どういった仕組みで、どう申請するのかを知ることが第一歩となります。
※当記事は再編集記事です。






